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コラム

コラム3 「相続させる」遺言と「遺贈する」遺言(遺言)

遺言書を書く場合、権利を譲りたい人や物を特定した上で、て、「相続させる」、もしくは、「遺贈する」という表現を用います。

例えば、「私の妻○○に、下記不動産を相続させる」「私の孫△△に、下記土地を遺贈する」などです。

しかし、遺言書の言葉が、「相続させる」となっているか、「遺贈する」となっているかによって、不動産の名義変更登記をする場合の税金や、登記手続の方法が異なってきます。

不動産の名義変更をする場合の登記の原因は、

◎相続人に「相続」させるとあれば、『相続』
◎相続人に「遺贈」するとあれば、『遺贈』
 但し、相続人全員に対する包括遺贈であれば、『相続』
◎相続人以外に「遺贈」するとあれば、『遺贈』」 です。

所有権の名義変更をする際に必要となる登録免許税の税率は、「相続」の場合が固定資産評価額の0.4%。「遺贈」が2%(但し、相続人に対する遺贈は0.4%)。

不動産取得税は、「相続」は非課税。
相続人以外への「特定遺贈」の場合は、原則3%(軽減措置もあり)課税されます。

したがって、「相続」させる場合のほうが、所有権の名義変更に必要なコストは安くなります。

また、

・農地の場合、相続人以外への特定遺贈であれば、農地法の許可が必要になる
・「相続」の場合は権利を取得する相続人が単独で申請できるものの、「遺贈」の場合で、遺言執行者が選任されていなければ、相続人全員の印鑑証明書が必要になる

といった問題もあります。

「相続」なのか「遺贈」なのか。遺言書を作成する場合は、後々の相続登記のことも踏まえて、言葉の使い方にも気を付けて作りましょう。

★参考メモ
・相続人の全員に対して各別に「後記物件を遺贈する」旨の記載がある公正証書による遺言に基づく所有権移転登記の登記原因は、「遺贈」とするのが相当である(昭和58年10月17日付先例)。

・相続人を受遺者とする農地又は採草放牧地の特定遺贈による所有権移転登記については、添付情報として、農業委員会の許可を受けたことを証する情報の提供をすることを要せず、登記原因の日付は、当該特定遺贈の効力が生じた日となる(平成24年12月14日付先例)。

                                (最終更新 平成28年2月2日)

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