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コラム

コラム13 遺贈の登記<遺言執行者がいる場合いない場合の違い>(相続)

「遺贈(いぞう)」とは、遺言によって無償で財産を譲るケースの中でも、特に、法定相続人以外の人(孫や内縁の妻等)に譲る場合に使われる表現です。

相続人以外の人には「相続」する権利がないため、遺言書を残しておいてあげないと、財産を引き継いでもらうことができません。

遺言書の中で、遺言執行者(遺言の内容を実行する人)が指定されている場合と、されていない場合がありますが、指定されているケースのほうが、後々の負担が軽くなります。

例えば、不動産の所有権移転登記をする場合、遺言執行者がいる場合は、遺言執行者だけの印鑑証明書を付けることで手続ができます(預貯金の解約でも、多くの金融機関が同様の処理をしてくれます)。

一方、遺言執行者がいない場合は、相続人全員の印鑑証明書が必要になり、相続手続きに協力してくれない相続人がいる場合、名義変更の手続が進まないことになるためです。

遺言執行者は、相続人以外の人を指定しても構いません。
信頼できる身内の人や、遺言書作成に関与した司法書士等が指定されていることもあります。

また、遺言執行者がいない場合、相続が開始した後に家庭裁判所に選任の申立をし、遺言執行者から預貯金の解約等の手続をした例もあります。

                                                (最終更新 令和2年5月31日)

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