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コラム

コラム14 農協《農業信用基金協会》の抵当権設定(不動産登記)

抵当権設定に必要な登録免許税は、債権額に対して4/1000円です。
例えば、債権額1000万円の抵当権であれば、4万円となります。

しかし、農業協同組合(JA)の抵当権設定のうち、「農業信用基金協会」の保証を受けて、農業信用基金協会が抵当権者となる場合は、税率が1.5/1000になります。

根拠条文は、租税特別措置法第78条第2項第1号と、農業信用保証保険法第8条第1項。
条文では、「会員たる農業者等が」とされていますが、会員の資格を証明するような書類は不要です。

※余談になりますが、融資に伴う金利や保証料の問題もあります。
  登録免許税で優遇されているからといって、抵当権者が農業信用基金協会の場合が、必ずしも金銭的に有利になるとは限らないようです。

一方では、住宅用家屋証明書を添付して抵当権を設定する場合は、税率が1/1000となりますので、どちらか登録免許税が安くなる制度を利用して登記を行う、ということになります。

租税特別措置法に関しては、適用期限(現時点では令和3年3月31日まで)がありますので、ご注意下さい。

なお、抵当権設定の原因について、平成30年10月1日以降に設定されたものについては、「保証委託契約」であり、「保証委託契約による求償債権ではない」旨の注意書きの文書も渡されています。

                                                (最終更新 令和2年4月22日)

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