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コラム23 危急時遺言<死亡危急者遺言>(遺言)

「遺言」といえば、自筆証書遺言、公正証書遺言のことを考えることが多いですが、「特別方式」の中に、「死亡危急者遺言」という方式があります。

これは、病気等の事情で、死亡の危急が迫った人が、証人3人以上の立ち合いの元、証人のうち1人に遺言の趣旨を口授する方法により行われます。

口授を受けた証人は、これを筆記し、遺言者と他の証人に読み聞かせ(もしくは閲覧させ)、各証人がその筆記が正確であることを承認した後、各証人が署名押印することで、遺言が完成します。

死亡危急者遺言の場合、遺言の日から20日以内に家庭裁判所に確認の申立をし、家庭裁判所で確認の審判を受けなければ、効力が生じません。

「遺言の日」とは、「証人の署名押印までの作成要件が完了した日」と扱われています。

また、確認を受けた遺言であっても、別途、家庭裁判所で検認の手続を受ける必要があります。

先日、私も証人の一人として、裁判所での確認手続に出席してきました。
普段は、依頼者が手続されることをお手伝いする立場ですが、裁判所から呼び出しを受け、自分が確認を受ける当事者になると、緊張するものです。

                                                (最終更新 平成23年2月19日)

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