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コラム

コラム24 相続人が遠方にいる場合の遺産分割協議(相続)

不動産について、相続による登記(名義変更)手続をする場合、遺産分割協議書に相続人全員が署名し、実印を押印して、法務局に提出します。

印鑑証明書も添付します。

相続人の皆さん全員が集まり、話し合いをして、意思疎通を図ってもらうのが望ましいと思いますが、判例上も必ずしも一堂に会して話し合いをすることを求められていません。

遠方に居住する方がおられる場合等、なかなか全員が集まれないことも多いでしょう。

また、相続人の方の人数が多い場合、1通の遺産分割協議書を郵送で回してもらい、全員の方に順次連署してもらうのは手間が掛かります。

そのような場合、事前に分割内容について合意ができていることが前提になりますが、「遺産分割協議証明書」を人数分作成し、各自1通の書類に署名押印して、送り返してもらう方法も使えます。

相続人が10名おられる場合、
1.1通の遺産分割協議書に、10名が署名押印してもらう方法
2.10通の遺産分割協議証明書を作成し、各自が個別に署名押印してもらう方法

のいずれも可能ということになります。

                                                (最終更新 平成23年3月6日)

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