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コラム

コラム29 相続放棄と次順位の相続人への請求(相続放棄)

相続放棄は、相続の順位ごとに行います

相続放棄の手続きは、「自己のために相続開始があったことを知った時」から3か月以内に、家庭裁判所に申述してすることになります。

配偶者と共に、第一順位の相続人となる「子」全員が相続放棄をすると、次は、第二順位の「直系尊属(父母、祖父母)」が相続人となります。

次に、直系尊属の全員が相続放棄すると(もしくは全員が亡くなっている場合)、第三順位の「兄弟姉妹」(兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、「兄弟姉妹の子」まで)が相続人としての責任を負います。

相続放棄は、相続人の1人からの手続きが可能


相続放棄の手続きは、相続人1人でも行える手続きです。

Aさんは司法書士に書類作成を依頼するけど、Bさんは自分で放棄の手続きをされる。もしくは、別の司法書士に依頼して相続放棄の申立てをされる、というケースもあります。

また、連絡が取れないCさんには知らせず、AさんBさんだけが放棄の手続きをされる、ということもあります。


相続債権者は、相続人をどこまで追いかけるか


相続債権者は、相続人をどこまで追いかけて請求するでしょうか。

これは、各債権者の判断次第です。

「亡くなった」ことを知らせることで、「分かりました。請求はしません」という対応を取っている消費者金融もあります。

第1順位の放棄を通知することで、それ以上の調査をしない債権者もあるでしょう。

大阪家庭裁判所から送られてくる受理通知書には、このような案内が入っていました。

「あなたが相続を放棄したことによって新たに相続人になった人があれば、あなたの相続放棄申述が受理されたことを連絡してあげるのが親切です」

「突然、債権者からの請求が届いてびっくりされないように」という趣旨だと思われます。

「親族全員分の書類作成を」というご依頼を受けることもありますが、「兄弟姉妹」「兄弟姉妹の子」となると、普段お付き合いをされていないことや、亡くなられたことも連絡されていないことがありますので、どこまで事前に連絡を回されるかは、ケースバイケースです。


とことん追いかけてくるのは、意外と役所 


亡くなられて数年が経って、場合によっては、10年20年経った後に、「あなたは相続人に該当します」と、役所の固定資産税課から、追いかけてこられる例があります。

複数の相続が繰り返されることで、結果的に相続人にになってしまった、というケースですが、亡くなったことも知らない。場合によっては、亡くなった人が誰かも知らない、というような場合は、役所からの通知が届いた時が「知った時」となります。


相続放棄を知らせることのメリット・デメリット


甥や姪の立場の方など、普段連絡を取られていない方の場合、「亡くなられたことすら知らせていない」ということもあるでしょう。

この場合、後日債権者から請求が行った時は、請求書が届いた時が「相続開始を知った時」。請求が届いた時から3か月以内に相続放棄をすれば足ります。

「亡くなったこと+借金があること」を事前に知らせた場合は、知らせた時が「相続開始を知った時」となります。

場合によっては「3か月」のカウントが始まらないよう、「知らせないでおこう」という判断をされることもあります。

司法書士の立場としては、
・お付き合いがあれば、知らせてあげましょう。まとめて手続きすることで、費用も割安になります。
・付き合いがなくて、連絡も取りづらい関係であれば、ご判断にお任せします。                

こんなスタンスでご対応しています。


◎司法書士吉田事務所からのご案内


堺市の司法書士吉田事務所では、家庭裁判所に提出する相続放棄の手続きを取り扱っています。

「亡くなられてから3か月内」の例が圧倒的多数ですが、突然、カード会社からの通知が来てびっくりした。「財産はなかったし、借金があるとは知らなかった」ということで、3か月が経過した後に、相続放棄の申立てをする例もあります。

相続放棄、相続手続きは、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                                                (最終更新 令和5年11月23日)

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