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コラム

コラム37 生命保険金と遺留分減殺請求(相続)

一部の相続人が死亡保険金を受け取った場合、他の相続人は生命保険金を受け取った相続人に、遺留分減殺請求をできるかどうか。

これについては、まず、昭和40年2月2日の最高裁判決で、

「保険金受取人として、相続人たる個人を指定した場合は、保険金請求権は、保険契約の効力発生と同時にその相続人の固有財産となり、被保険者の遺産より離脱しているといわねばならない」

と判断されています。

また、平成14年11月5日の最高裁判決は、死亡保険金の受取人変更について判断されたものですが、

「生命保険契約の契約者が、死亡保険金の受取人を変更する行為は、遺留分減殺の請求となる遺贈や贈与に当たるものではなく、これに準ずるものということもできない」
「死亡保険金請求権は、指定された保険金受取人が自己の固有の権利として取得するものであって、相続財産を構成するものではない」

と判断されています。

ところが、特別受益については平成16年10月29日の最高裁判例で、

「民法903条に規定する遺贈又は贈与には当たらないが、保険金の額、保険金の額の遺産の総額に対する比率、保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係、各相続人の生活実態等の諸般の事情を考慮して、不公平が民法903条の趣旨に照らして到底是認することができないほど著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、903条の類推適用により、特別受益に準じて持ち戻しの対象になる」と判断しています。

混同しそうですが、遺留分と特別受益について、分けて理解しておく必要がありそうです。

                                                (最終更新 平成23年6月17日

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