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コラム

コラム38 遺言による兄弟姉妹への相続登記(相続)

相続登記の際には、被相続人が12,3歳の頃からの戸籍を全て集め、法務局に提出することになります。
過去を遡って確認しないと、他に相続人(子ども)がいるかどうかが分からないためです。

しかし、遺言による相続登記の場合は、基本的に他の相続人の存在は関係ありませんので、

「遺言者が亡くなったことが確認できる戸籍」
「相続する人が、相続人であることが分かる戸籍」

を提出することで足ります。

しかし、遺言書で「相続させる」とされた人が兄弟姉妹であり、兄弟姉妹名義に相続登記をする場合は、相続開始時において、兄弟姉妹が適法な相続人であったことの証明も必要である、とされていますので、

第1順位の相続人である子がいないこと、
第2順位の相続人である両親・祖父母がいないこと、

を確認するため、遺言者の12,3歳頃からの戸籍、直系尊属が亡くなっていることを確認できる戸籍も法務局に提出することになります。

但し、両親が共に明治30年代の生まれで、祖父母が亡くなっていることが明らかであると考えられる場合は、祖父母が亡くなっていることの証明までは求められずに、登記は完了しました。

                                                (最終更新 平成23年7月6日)

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