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コラム

コラム54 成年後見の審理期間と鑑定の有無(成年後見)


統計資料から後見事件の傾向をお伝えします


裁判所では、毎年の後見事件の概況を、さまざまな角度から統計を取って、発表されています。

「成年後見関係事件の概況−令和4年1月〜12月(最高裁判所事務総局家庭局)」の発表によると、下記のとおりです。


家庭裁判所での審理期間は多くが2か月以内


成年後見関係事件の終局事件合計39,503件のうち、認容で終結したのは95.4%。
うち、2か月以内に終局したのが約71.9%、4か月以内に終局したものが93.7%となっています。
(最高裁判所事務総局家庭局の資料から抜粋) 

司法書士吉田事務所に申立から後見の手続きをご依頼いただく場合、「審判が出るまでどれくらいの期間がかかりますか」と問われると、「だいたい2か月くらいです」とお答えすることが多いです。

中には、後見開始の申立書を家庭裁判所に出して、1週間で審判書が届いたという事例もあれば、鑑定が入った事案では、審判まで3か月〜6か月を要したこともあります。


審判が出てもすぐには後見人等として活動ができません


「審判書が届いてから2週間待っての確定」という確定待ちの期間が必要であることと、家庭裁判所に「審判確定から1か月以内」に財産目録や収支目録等を含めた就任報告を出さないと、急迫の必要のある行為しかできないことになっています。

預貯金の解約をしたり、不動産の売却、相続手続きをしたり、といった後見人等として実際に活動できるようになるまでの期間は?と考えると、審判書が届いた後、もう少し時間がかかります。

就任報告の「確定から1か月」の期間も、年末年始をまたぐと役所や金融機関の休みが入ります。財産の内容が複雑な方であれば、期限ギリギリになることも多いです。

最近では、東京法務局で発行される登記事項証明書も、確定してから発行されるまでの期間を要しています。登記事項証明書の発行を待っていられないため、「審判書の謄本」と「確定証明書」を複数発行して、各所で後見人の届出を進めるようにしています。


鑑定が入るのは統計上5%程度


後見人等の選任に際して、鑑定は必ず入るものではありません。

成年後見関係事件の終局事件のうち、鑑定を実施したものは、全体の約4.9%。
鑑定の期間については、1か月以内のものが多く、全体の53.5%。
鑑定費用は5万円以下のものが全体の45.4%を占めており、全体の約86.9%の事件において、鑑定費用が10万円以下であった、とされています。 
(最高裁判所事務総局家庭局の資料から抜粋) 

統計上、100件のうち、鑑定が入ったのは約5件という割合です。

司法書士吉田浩章の取扱い事例でも、今までの全41件の就任事例のうち(令和5年6月現在)、鑑定が入ったのは2件のみです。

いずれも、後見申立時に診断書を書いた医師が「鑑定を引き受ける」とされていたものの、裁判所からは、外部の医師に鑑定を委託されました。鑑定費用は、いずれも10万円でした。

鑑定が入った理由は、想像の限りとなりますが、長谷川式のテストで、ほぼ満点であったのに、診断書の類型が後見であったこと(審判も後見)。診断書の内容が不明確であったことがあります(申立は診断書のとおり後見。審判は補助)。

鑑定費用は原則申立人負担となりますが、申立時に希望することで、本人負担とする審判を下ろしてもらうこともできます。


★司法書士吉田事務所からのご案内


成年後見は、登記の手続き、相続の手続きを含み、司法書士が今まで業務として取り組んできたことを、最大限に生かせる分野です。

堺市の司法書士吉田事務所では、成年後見の申し立てから、後見人就任のご依頼をお受けしています。認知症の方に限られず、高次脳機能障害、統合失調症など、さまざまな事情で、判断能力が十分でない方のお手伝いをしてきました。

成年後見、高齢者や障害者の方の財産管理のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。


                                                (最終更新 令和5年6月24日)

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