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コラム

コラム73 韓国籍の相続登記に必要な証明書(不動産登記)

被相続人が韓国籍の場合の相続登記に必要となる、韓国の戸籍に関する話です。

韓国では、2008年(平成20年)1月1日から、新しい戸籍制度が始まり、「戸主」を中心にまとめられていた旧戸籍制度から、「父・母・子」それぞれに1人ずつ家族関係登記簿が作られることになっています。

2008年1月1日以降の新しい戸籍制度では、5種類の証明書が作成されます。
======================
1.家族関係証明書
 →本人と本人の父母、養父母、配偶者、子(養子を含む)の情報が記載されます。
2.基本証明書
 →本人に関する情報が記載されます。
3.婚姻関係証明書
 →本人の婚姻、離婚に関する情報が記載されます。
   「配偶者」欄には、現在の配偶者が記載されています。
4.養子縁組関係証明書
 →家族関係証明書では「子」と記載されている人について、養子である場合は、この証明書に記載されます。
5.親養子縁組関係証明書
 →特別養子に関する情報が記載されます。
=======================

ところで、私の事務所で申請している韓国籍の相続登記では、いつも「家族関係証明書」「基本証明書」「婚姻関係証明書」の3点セットを添付しています。その3つがあれば、相続関係の証明は成り立つと考えるためです。

ある時、法務局から「別の司法書士から申請された件では、5種類のセットが付いていた。3種類では足らないのではないか」という指摘がありました。

法務局が言わんとすることは、「養子である場合、家族関係証明書に載らないのではないか。そうであれば、別途養子縁組関係証明書が必要なのではないか」という点でしたが、「養子であっても、家族関係証明書には載ります」ということを専門書のひな型を元に説明し、「3点のセットで登記は可能」という結果になりました。

なお、2008年に作成された家族関係証明書では、それ以前に日本籍に帰化した家族は、記載されません。
一方、それ以前に死亡されていても、韓国に死亡届を提出されていない場合は、韓国では生存されているものとして証明されてくることがあります。

                                                (最終更新 令和2年6月7日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
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