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コラム

コラム78 「相続税の申告と相続登記の順序」(相続)

不動産を所有されていて、なおかつ、相続税の申告税が必要な方相続手続き。
「相続税の申告」と「相続登記」、どちらが先になるのか、というお話です。

相続税の申告は、税理士さんの業務。
相続登記は、司法書士の業務です。

最初に、税理士さんと司法書士のどちらに相談されるかで、相続手続きの順序や段取りが異なってくることがあります。以下は、一般的な傾向です。

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(1)司法書士に相談

司法書士に相続登記のご依頼があった場合、司法書士は、相続登記に必要な戸籍謄本を収集し、依頼者のご意向の通りに遺産分割協議書を作成。不動産の名義変更を行います。

しかし、相続税の課税対象になる方については、不動産の分割方法によって、相続税上のメリット・デメリットが発生する可能性があります。

お客様に税理士さんが付いておられる場合は、「不動産の遺産分割は、この方法でいいのか」確認を取ってもらいます。税理士さんとのお付き合いがなければ、司法書士が税理士さんを紹介し、預貯金、株式等の金融資産も含めて、「お客様の言われている遺産分割の方法で支障がないか」確認の上、相続登記を進めます。

したがいまして、相続登記が先。
司法書士が戸籍謄本の収集をし、相続登記を終えた状態で税理士さんに引継ぎをする、という流れになります。後々の相続手続きが楽なように、法定相続情報証明も取っておくケースも増えています。

もっとも、金融資産の分割方法も含めて相続税の申告期限(10か月)ぎりぎりまで定まらない、というケースもあります。その場合は、相続登記も、金融資産の分割方法が定まり、全体の遺産分割協議書が作成された後に申請する、ということになります。


(2)税理士さんに依頼

相続税申告に必要な全体像が確認されないと、遺産分割協議書は作成されません。
「不動産だけ」「相続登記用」の遺産分割協議書も作られません。
したがいまして、相続税の申告が先、不動産の相続登記は後、になる傾向です。

しかし、税理士さんと司法書士が連携して相続手続きを進める、という場合があります。
この場合は、税理士さんが作成された申告用の遺産分割協議書を利用する、もしくは、相続登記用の遺産分割協議書を司法書士が作成し、遺産分割の全体像が固まった後、先に司法書士に相続登記を申請する、ということもあります。

税理士さんのが司法書士を紹介してくれればいいですが、「相続登記は義務ではない」という部分で、不動産の名義変更は放置。期間が経過してから、司法書士にご依頼がある、というケースも少なくありません。

その時に問題になるのが、相続登記に必要な戸籍謄本や印鑑証明書の存在です。
戸籍謄本等の相続証明書は、法務局に一旦原本を提出する必要がありますので、税務署に原本を提出してしまわれ、お客様の手元に残っていない場合は再度取り直し、ということになります。

印鑑証明書の原本がない。仲が良くなくて、今更印鑑証明書の取り直しを頼めない…という可能性も考えられます。

ちなみに、平成30年4月1日以降の相続税の申告に関しては、税務署に提出する戸籍謄本はコピーで足りるようになっています。また、法定相続情報証明を予め取得することで、戸籍謄本の束を提出する手間を省くこともできるようになっています。
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結論として、司法書士と税理士さん、「どちらに最初に相談するのがスムーズか」ということに結論はありませんが、いずれにしても、相談されている資格者が「相続登記と相続税申告の相続手続き全体像を考えておられるか」については、依頼者の方にとってチェックは必要です。

1.司法書士が相続登記だけ先に済ませてしまって、後で税務上のデメリットが発覚すること
2.税理士さんが相続税申告を先に済ませてしまい、戸籍謄本の原本を税務署に提出してしまわれること

この2つのケースを防ぐことができれば、お客様にとって目に見えるデメリットはなくなります。


                                                (最終更新 令和2年8月8日)

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