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コラム

コラム90 戸籍謄本・除籍謄本の集め方(相続)

不動産の相続登記、預貯金の解約も含め、相続手続きに必要となってくる作業として「戸籍謄本の収集」があります。

出生されてから、ずっと同じ場所に本籍地を置かれている場合でも、婚姻や法改正により、何通かの戸籍を遡って取らないといけないのが通常です。

被相続人(亡くなられた方)については、過去の戸籍を遡って集めることで、「どなたが相続人か」を確定させることになります。

古い戸籍は、手書きで読み取りづらいこともあり、また、本籍地が遠方である場合、小為替(戸籍謄本は1通450円。除籍謄本・改製原戸籍は1通750円分)と返信用封筒を入れて郵便で請求することになりますので、慣れていない方にとっては面倒な作業です。

古い戸籍を集めるためには、まずは最新の戸籍から、1つ前の戸籍へ遡り、
そのまた1つ前の戸籍へと、順次遡って集めていくのが効率的ですが、1つ前の戸籍を取るため、目の前にある戸籍から読み取るべき情報としては、「いつ、その戸籍がどのような理由で作られたか」です。

例えば、

堺市堺区の最終の戸籍謄本で、
 【改製日】平成16年9月25日
 【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製
とあれば、電子化による書き換えがなされたことを意味します。
この場合、平成16年9月25日以前の戸籍として、同じ堺市堺区の本籍地で、もう1通改製原戸籍を取得できます。

【平成3年2月1日 大阪市北区・・・から転籍】
とあれば、平成3年2月1日以前の戸籍は、大阪市北区で除籍謄本を取得することになります。

戸籍が作られる原因としては、他にも婚姻や離婚、家督相続、分籍などがありますが、同じ本籍地でも、違う本籍地でも、「作られた日付と原因」を頼りに、古い戸籍に遡っていくことになるのは同じです。

なお、司法書士が相続登記の依頼を受けた場合、行政書士が遺産分割協議書の作成の依頼を受けた場合などは、司法書士や行政書士が「職務上の請求書」を利用し、戸籍謄本の収集をすることが可能です。

必要に応じて、戸籍謄本等、相続手続きに必要な書類の収集もご依頼下さい。

                                                (最終更新 平成25年9月6日)

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