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コラム

コラム117 シンジケートローンと根抵当権設定登記(不動産登記)

「シンジケートローン」とは、複数の金融機関が1つの契約書・協定書を元に、借入人に対して行う融資形態です。参加する金融機関を募集する幹事金融機関を「アレンジャー」、契約のとりまとめをする金融機関を「エージェント」と呼ばれます。

シンジケートローンに司法書士が関与するのは、不動産に対して担保を設定される場合です。

複数の金融機関が存在しても、それぞれ個別の抵当権設定契約、根抵当権設定契約が存在するため、登記の添付書類、段取りについては、通常の融資の場合と変わりありませんが、複数の金融機関を「同順位」として設定登記を行います。

もしくは、根抵当権については、準共有の根抵当権を設定されている例もあります。

抵当権の対象になるのは、「タームローン契約」と呼ばれる融資形態で、一括貸付、分割貸付による場合。
根抵当権の対象になるのは、「コミットメントライン契約」と呼ばれるもので、予め決められた期間・融資枠内で、債務者から申し込みすれば、金融機関が融資することを約束(コミット)する契約による場合です。

根抵当権の債権の範囲としては、さまざまな表現が用いられているようです。

根抵当権の債権の範囲として一般的に用いられるのは「銀行取引」ですが、「銀行取引」という表現を用いる場合は、シンジケートローンによる貸付以外の取引についても担保される、という問題が生じます。

一方では、根抵当権の場合、「特定債権のみを担保するために設定できない」という制限があります。

当事務所で取り扱った事例では、管轄の法務局・金融機関と調整した上で、「年月日コミットメントライン設定契約」で登記の申請をしましたが、明確な先例があるわけではないようで、法務局からは、抵当権を「年月日金銭消費貸借」で登記をするのであれば、根抵当権についても「年月日継続的金銭消費貸借取引ではだめなのか」という意見が出ました。

なお、シンジケートローンで用いられる「トランシェ」というのは証券用語で、条件等によって契約を区分するに使われる表現です。事務所で取り扱った事例では、「トランシェA」が抵当権、「トランシェB」が根抵当権と区分されており、最終的に、登記簿には「年月日付シンジケートローン契約にのうちコミットメントライン設定契約(トランシェB)」と登記されました。

                               
                              (最終更新 平成29年4月15日)

                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                  司法書士 吉田浩章
                                             
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