司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号 TEL 072−254−5755
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く |
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 |
コラムコラム138 大阪家庭裁判所における後見の書面審理(成年後見)大阪家裁の書面審理の要件大阪家庭裁判所(本庁)では、一定の要件を満たす後見申立に限り、書面だけで審理する制度が設けられています。 書面審理の対象になる要件としては、下記のとおりです。
後見申立の流れは、一般的には、まずは受理面接の予約を入れて、面接の日までに書類の郵送。 面接が終わってから審判までしばらくかかる、という流れですので、申立人側にとっては、とてもありがたいシステム。後見人として活動できるタイミングも早まります。 堺支部と岸和田支部の運用一方、大阪家庭裁判所管轄の中でも、堺支部と岸和田支部では、大阪家裁本庁が運用している書面審理は正式には採用していない、とされています。 但し、新型コロナウイルスの感染症対策として、堺支部では令和3年の申立て事案で、岸和田支部では令和4年の申立て事案で、事実上、書面だけで審理してもらえた案件があります(司法書士が候補者となる、大阪家庭裁判所の書面審理の条件を満たすケース)。 今までは、岸和田支部における事例では、調査官による電話による面接か、対面での面接を求められており、書類だけの審理で終わった事例は経験していませんでした。 また、候補者が親族となる後見申立についても同じく、家庭裁判所での面接が入っています。 当事務所の司法書士は、名簿登載司法書士です堺市の司法書士吉田事務所の司法書士は、リーガルサポートに加入+裁判所の名簿登載の司法書士です。 大阪家裁管轄では、「リーガルサポートに加入している」だけではなく、「後見人候補者名簿に登載されている」ことをもって、「専門職後見人」として扱う運用です。 書面審理の要件5の司法書士は、「リーガルサポートの名簿に登載されている司法書士であること」が求められていますが、要件4の「書類作成」を依頼する司法書士については制限はありません。 書面審理を適用するかどうかも裁判官の裁量大阪家裁の書面審理の要件を満たす場合でも、「必ず書類だけで審理される」というわけではなく、裁判官によって、また、内容によって、本人に対する調査が行われることがあります。 傾向としては、本人の判断能力がまだ残っている場合で、「本人が望まない審判は下ろさない方針」と言われたことがあります。 一方では、令和4年の事例では、類型が「保佐」に関わらず、書類作成者である司法書士が、「説明状況報告書」を提出することで、本人への面接なしで審判が下りています。 審査の進め方については、感覚的には、裁判官にもよる、内容にもよる、のだと感じています。 ★司法書士吉田事務所からのご案内当事務所の司法書士は、後見人等への候補者名簿の登載を受けた司法書士です。 候補者を決めて後見の申し立てをする場合でも、候補者が「候補者名簿に登載されている司法書士かどうか」で、違ってくる部分があります。 堺市の司法書士吉田事務所では、後見申立のご相談を含み、高齢者の生活を法律面からお手伝いしています。 後見申立(後見・保佐・補助)の申し立てと、後見人等への就任のご依頼は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和5年6月3日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。 関連するページ
成年後見、後見申立のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
★ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。 ★お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。 ★三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。 駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。 ★車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。 ★主な業務エリア<堺市(堺区・北区・東区・西区・中区・南区・美原区)・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等> |