住宅購入に必要な登記費用 ご相談は堺市の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田法務事務所
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住宅購入に必要な登記費用

 住宅購入手続きと登記費用

 こんなご依頼に対応できます。

 不動産購入に関する登記費用の見積りを計算して欲しい
 登記の手続きをする前に、司法書士に相談したい
 登記の依頼をできる司法書士を探している

住宅の購入に伴う登記費用は、買主さんの負担になります。
住宅購入に伴う「諸費用」の一部として、資金計画の中に含めて計算して下さい。

仲介業者さんから提示される「登記費用」には、「30万円」「40万円」といった総額表示である場合も多いようで、「司法書士の手数料は高いんだなー」という誤解を受けることもありますが、登記費用の中には、登録免許税等の実費と、司法書士の報酬に分かれています。

司法書士は、実費と報酬の内訳を記載した「見積書」を作成していますので、登記費用の総額しか分からない場合は、「司法書士の見積書を見せて下さい」と、仲介業者さんに頼んでみて下さい。

「登記費用」の内訳(司法書士の報酬と実費)

(1)司法書士報酬

(2)実費


→司法書士事務所に支払う手数料


 (司法書士事務所によって異なります) 

→法務局で納める登録免許税
→法務局で支払う登記簿謄本代(1筆480円)
→登記情報を閲覧する費用(1筆331円)
→住宅用家屋証明など役所の証明書取得費用
 (どの司法書士に依頼しても同じです)

※当司法書士事務所では、交通費・通信費も報酬に含めて計算しています。
  実費として計上するのは、上記の(2)のみです。


 司法書士吉田事務所における司法書士報酬

司法書士の報酬は、司法書士事務所によって異なります。

「報酬が安ければいい」「報酬が高いからいけない」ということはありませんが、依頼者の方に費用の詳しい説明がなされることなく、総額で提示された金額に、特に疑問を持たれることなく支払われているのも現実です。
登記費用の見積書には目を通していただき、実費と報酬の内訳を確認されることをお勧めします。

司法書士吉田事務所では安心してご依頼いただけるよう、費用の明確化を進めています。「わかりやすく」事務所の報酬基準を公開しています。

当事務所における司法書士報酬基準(税込)−令和5年4月改定

  所有権移転 抵当権設定 立会費・日当 住宅用家屋証明 合計
所有権移転のみ 66,000    11,000    77,000 
所有権移転のみ(減税あり) 66,000    11,000  11,000  88,000 
所有権移転・抵当権設定 55,000  55,000  11,000    121,000 
所有権移転・抵当権設定(減税あり) 55,000  55,000  11,000  11,000  132,000 
所有権保存・抵当権設定 33,000  55,000  11,000    99,000 
所有権保存・抵当権設定・追加設定 33,000  77,000  11,000    121,000 

交通費や通信費も報酬に含めて計算しています。
司法書士の報酬は上記金額のみです。
登記事項証明書取得のための報酬や、調査料、書類作成費名目の報酬もありません。
堺支局・岸和田支局・富田林支局と大阪市内管轄の場合を基準として計算しています。法務局や金融機関が遠方の場合は、別途日当(1〜2万円程度)が必要になります。

アドバイス 司法書士の報酬は事務所によって異なります

司法書士は、仲介業者さんや金融機関から紹介されるケースがほとんどです。

仲介業者さんや金融機関からすると、普段から付き合いのある司法書士のほうが手続きを進めやすい面があり、それは、司法書士からしても同様のことです。

お客様からすると、「信頼できる業者さんから紹介された司法書士なので安心して任せられる」という面もあるかもしれませんし、どの司法書士誰に頼んでも結果は同じになるのが登記の手続きです。

一方では、司法書士と直接話をする機会もなく、会うのは決済(代金授受)の時だけ。書類のやり取りだけで終わってしまった・・・という不満を持たれることもあるようです。

自分で司法書士を手配されるのも面倒かもしれませんが、前記のとおり、司法書士事務所によって報酬は大幅に違ってくることがあることは知っておいて下さい。



 登記に必要な登録免許税

登録免許税は、登記をする際に国に納める税金です。固定資産評価額や融資を受ける住宅ローンの金額により、10万円〜30万円程度の違いが生じます。登録免許税は、司法書士がお客様から「登記費用」として現金をお預かりし、法務局に提出する登記の申請書類に収入印紙を貼って、納付する扱いです。

登記に必要な登録免許税の税率

登記の内容

登録免許税

・土地の所有権移転登記
(土地の購入による名義変更手続き)

固定資産評価の1.5%

・建物の所有権移転登記
 (建物の購入による名義変更手続き)

固定資産評価の0.3%
※但し、一定の要件を満たす居住用不動産の場合

・建物の所有権保存登記
 (建物の新築による名義の登録手続き)

固定資産評価の0.15%
※但し、一定の要件を満たす居住用不動産の場合
※長期認定優良住宅の場合は0.1%

・抵当権設定の登記
 (住宅ローンを借りる銀行の担保設定の手続き)

融資額の0.1%
※但し、一定の要件を満たす居住用不動産の場合

・抵当権設定の登記
 (土地に設定された抵当権の追加担保に入れる場合)

建物1つあたり1,500円の定額


表のうち、「一定の要件を満たす居住用不動産の場合」とは、「床面積が50u以上の場合」「建築されてから20年以内(鉄骨造・鉄筋コンクリートの場合は25年以内)である場合」といった要件を満たす不動産のことを差します。
住宅として新しく建築された不動産であれば、多くの場合で当てはまりますが、ご自分が住まれない場合であったり、ワンルームマンションで床面積が小さな場合は、適用を受けられません。  
新築建物の場合は、役所で固定資産評価額が発表されていませんので、登録免許税計算用に法務局が作成している「新築建物課税標準価格認定基準表」を利用して、司法書士が計算します。
大阪法務局管轄の場合、例えば木造の居宅であれば103,000円/u。軽量鉄骨造の居宅であれば114,000円/uとされています(令和6年度以降の基準)。  
 
住宅購入に伴うご依頼の流れの、具体的なご説明は、別ページにまとめています。
  まずは登記費用のお見積りから着手させてもらいます。
住宅購入の登記 ご依頼の流れのページはこちら

  

★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★

司法書士吉田事務所では、不動産業者さんや金融機関から紹介された司法書士として、売買の登記手続きに関与させていただく場合もありますが、ご紹介の場合や、ホームページを経由してご依頼いただく場合にも対応しています。

当事務所では、「報酬が安いから」という理由でご依頼頼んでいただくことは、望んでおりません。事務所の運営のために、適正だと考える報酬をご請求させてもらっています。

しかし、司法書士報酬と実費の内訳を知られる機会がないまま、登記費用を支払っておられることが多いのも現状です。そんな中、司法書士報酬の透明化を図ることは必要だと考えております。

買主になられるお客様には、報酬を支払う司法書士=ご自分が頼む司法書士は、ぜひご自分で選んでいただきたいと思います。

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