任意整理 ご相談は、堺市の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田法務事務所
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任意整理

任意整理をご検討の方へ
  • 司法書士が代理できるのは、1社あたりの元金140万円以内の場合です(元金が140万円超の債権者が含まれている場合は、弁護士さんにご依頼ください)。
  • 現在、同居の「ご家族に内緒」の方のご依頼は受けておりません(返済資金が用意できず返済が滞ったり、生活の再建ができないケースが多いためです)。 
任意整理とは

任意整理とは、消費者金融やクレジットカードからの借金について、司法書士が代理人として入り(司法書士が代理人となれるのは、1社あたりの残元金が140万円までの場合です)、話し合いで解決する債務整理方法です。

まずは、利息制限法を超える利率での取引であれば、利息制限法の利率への引き直し計算をし、現在の債務額を確定させます。

任意整理の場合、残元金については全額返済しないといけませんが、将来の利息と損害金の免除を求めた上、通常3年〜5年程度で分割払いをしていくのが任意整理の基本です。

しかし、任意整理は1社ごとの話し合いによる解決によりますので、相手方の業者の方針にも左右されます。例えば・・・、

・「返済期間5年での分割弁済は無理。3年内の返済にしてください」
・「将来の利息、完済日までの利息を付けないと和解に応じません」
・「和解日までの利息は付けて下さい」
・「一括弁済でないと和解に応じません」

といった債権者も存在し、すんなりと任意整理による解決ができないケースもあります。

※任意整理と同じような効果を期待できる手続として、簡易裁判所で話し合いをする「特定調停」もあります。


任意整理の依頼先

任意整理の代理人になれるのは、弁護士簡易裁判所での訴訟代理権を持つ司法書士です。

代理人は、消費者金融やカード会社から取引履歴を取り寄せ、利息制限法に引き直し計算をし、依頼者と打ち合わせをした後に、債権者に和解案を提示することになります。

個別交渉は負担が掛かる作業ですので、それ相応の費用は必要となりますが、自己破産や個人再生と違って、裁判所を利用する手続きではありませんので、依頼者は代理人と打ち合わせをする以外に、特に何かをする必要はありません(但し、継続的に返済していける資金を確保できるよう、家計の見直しをして下さい)。

なお、1社あたりの過払金の金額が140万円を超える場合、もしくは、1社あたりの残債務(元金)が140万円を超える場合は、司法書士が代理して訴訟をしたり、交渉をすることができません。司法書士ではなく、弁護士さんにご相談下さい。



こんな人は任意整理の利用の検討を...
1. 債務者数が少なく、債務額を圧縮すれば3年程度での完済が可能。
2. 借入期間が長く、利息制限法の引き直し計算により元金の圧縮が見込める。
3. 収入が安定していて、毎月の家計表から返済継続の可能性が明らか。
4. 自動車のローン、保証人付のローンがあるため、債務を一括して整理する自己破産や個人再生は避けたい。

債務額の確定とは・・・  

一部を除き、以前は大手消費者金融、クレジットカード会社でも年25%〜29%程の金利で貸し出していました。
これは利息制限法に違反した利息ですので、取引開始当初からの取引明細書の提示を相手方に求め、利息制限法を超える利息部分の返済を元本の返済に充当計算することで、法律上の債務額を確定させます。

〜利息制限法による上限金利〜
 
利 息
損害金
10万円未満の場合
年20%
年29.2%
10万円以上100万円未満の場合
年18%
年26.28%
100万円以上の場合
年15%
年21.9%


任意整理の結果

消費者金融やクレジットカード会社と、利息制限法を超える利率で契約をしていた場合、利息制限法所定の金利に引き直し計算をすることにより、取引期間や貸し借りの経過により差はありますが、負債額は減ります。
長期にわたって取引をしている債権者については、債務額がゼロもしくは過払いになる(払い過ぎている)こともあります。

残債務が残る場合でも、基本的に、将来の利息が止まり、確定させた元金を支払っていくだけになりますから、手続の費用以上の経済的利益を受けられるケースが多いです。

但し、今までのように、「手元の資金がない時に、他社から借入をして返済する」ということはできなくなります。任意整理では、その場しのぎのために、無理をした返済計画を立てないように気を付けて下さい。


任意整理後の返済方法

任意整理による和解後は、各社が指定した銀行口座に、毎月の返済日までに振り込みすることになります。「5日まで」「25日まで」「末日まで」など、支払日については、各債権者はだいたい希望を聞いてくれます。

返済は、依頼者の方から、直接銀行から振り込んでいただくのを原則とします。
今では、スマホからネットバンキングで振り込みできる時代ですので、ネットバンキングを契約すれば、ATMに並んで長時間操作する…という必要もありません。

しかし、中には、管理の都合で、「毎月の振り込みも司法書士にして欲しい」という方がいらっしゃいます。
このような要望がある依頼者の方については、毎月の返済額の合計を事務所でお預かりし、事務所から各債権者に振り分けして振り込むことも、付随のサービスとして行っています。

このような返済方法を、当事務所では「代行弁済」と呼んでいます。

時々「まとめることはできますか」というご質問を受けることもありますが、任意整理による返済は、「あまとめローン」とは違います。各社に対する債務を、毎月、振り込みで支払っていく、というのが基本です。

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債務整理をご依頼の方向けに、注意事項をまとめています。
事前にお読みいただいた上、アクセスをお願いします。

★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★

当事務所では、平成16年に簡易裁判所の訴訟代理権を取得し、任意整理業務を開始しました。
令和2年末現在の任意整理の受託件数は、合計802件(1人1件と計算。自己破産・個人再生と並行して過払金請求した件数は除く)です。

任意整理は、着手金、成功報酬、減額報酬について、依頼される事務所によって、費用の計算方法が大きく違うことがあります。依頼される前に充分な説明を求められることをお勧めします。

任意整理の基本費用は、相手方1社目33,000円(司法書士報酬・実費を含む)。
相手方2社目以降は、1社あたり22,000円。
完済済みの場合は、着手金不要です。

また、減額報酬はいただいておりませんので、過払金がない限り、追加での費用は発生しません。過払金の取り戻しに対する成功報酬は、還付した金額に対して16.5%(15%+消費税)です。

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  駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
主な業務エリア<堺市(堺区・北区・東区・西区・中区・南区・美原区)・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>
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