債務整理

債務整理のご相談の方へ
- 債務整理のご相談前に、家計状況の見直しをお願いします。携帯代・タバコ代が高額、また、教育費・車の維持費が家計を圧迫している方も多いです。
- 任意整理で司法書士が代理できるのは、1社あたりの元金140万円以内の場合です(元金が140万円超の債権者が含まれている場合は、弁護士さんにご依頼ください)。
- 現在、同居の「ご家族に内緒」の方のご依頼は受けておりません(債務整理に必要な書類の用意ができなかったり、返済が滞られるケースが多いためです)。
債務整理とは |
「債務整理」とは、一般的には、自己破産、個人再生、任意整理のことをまとめて表現される言葉です。消滅時効の援用による解決もあります。
債務整理の手段として、利息制限法に違反する利率で取引されていた古い契約があれば、まずは利息制限法への引き直し計算をします。引き直し計算によって、法律上支払うべき残債務の金額を確定させた後、どの手続をすべきか、検討していくのが債務整理の基本です。
自らの生活状況を見直してもらうのはもちろんのことですが、毎月の収入だけでの返済が困難になった時には、専門家の力を借りて借金の問題を解決することを検討して下さい。
※司法書士が取り扱える任意整理は、1社あたりの残元金が140万円までの場合のみです。 |
借金問題解決(債務整理)方法一覧
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要 件 |
支払不能 |
支払不能の恐れ |
− |
管 轄 |
地方裁判所 |
裁判所外で交渉 |
概 要 |
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・ |
利限法による減額 |
・ |
元金の1/5を返済
(詳細な要件あり) |
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・ |
利息制限法による減額 |
・ |
将来利息カット |
・ |
3年程度で分割払い |
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元金の返済 |
不 要 |
一部必要 |
必 要 |
不動産 |
失う |
維持可能 |
維持可能 |
個別合意 |
不要 |
必要 |
官報公告 |
あり |
なし |
弁護士に頼む場合 |
代 理 |
司法書士に頼む場合 |
書類作成 |
代 理 |

(当事務所の場合) |
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司法書士が受任できる任意整理は、1社あたりの残債務(元金)が140万円までの場合のみです。
1社につき140万円を超える債権者が含まれている場合は、弁護士さんにご相談ください。 |
※ |
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債務整理(特に自己破産・個人再生申立)のご依頼に際し、依頼者の方にお願いすること、注意事項等をまとめた「債務整理をご依頼の方へ」のページをご用意しています。
→債務整理をご依頼の方へ 重要事項説明書(債務整理用)のページはこちらへ |
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★個別の債務整理方法の特徴や注意点については、それぞれの専用ページをご覧下さい。
◎自己破産は、借金の支払い義務を「ゼロ」にするための手続き。自己破産の場合、一定額を超える資産は手元に残せないデメリットがあります。
→自己破産の詳しい説明はこちらへ
◎個人再生は、住宅ローンを支払いながら、その他の債務を圧縮して支払っていく債務整理方法。マイホームを手放さずに手続きできるのが最大のメリットです。
→個人再生の詳しい説明はこちらへ
◎任意整理は、残った債務全額を支払っていく手続き。債務が比較的少ない(100万円〜150万円程度)場合や、自己破産や個人再生をしにくい場合に使える債務整理方法です。
→任意整理の詳しい説明はこちらへ
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債務整理(借金問題)の相談先について |
債務整理を業務として取り扱える専門家は、司法書士と弁護士だけです。
弁護士に依頼すれば、すべてを代理して事件処理をしてくれます。
司法書士に依頼した場合、「自己破産」と「個人再生」に関しては、地方裁判所の管轄のため、裁判所に対しては代理権がなく、ご本人の意思に基づいた書類を司法書士が作成することになります。
なお、簡易裁判所の訴訟代理権を持つ司法書士は、代理人として債権者と交渉する「任意整理」もできます。但し、140万円を超える過払い金が生じた貸金業者に対し、代理人として請求したり、訴訟をすることはできません。
また、司法書士は、1社について、140万円を超える残元金のある業者については、任意整理による和解交渉をすることができません。 |
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債務整理に必要な書類(大阪地裁管轄の場合) |
債務整理に必要な書類は、それぞれの手続きによって異なってきます。
下記の表は、必要書類の概略をまとめたものですが、特に自己破産や個人再生の場合は、財産が分かる書類、家計の状況が分かる書類等、さまざまな書類を裁判所に提出の上、審査されることになります。
※自己破産と個人再生の場合、家計収支表や同居家族の収入証明も必要になるため、同居のご家族の協力が不可欠です。『家族に内緒』であるがために書類が揃わないことが多く、ご家族に内緒でのご依頼は、お受けできないことがあります。 |
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戸籍謄本 |
○ |
○ |
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住民票(本籍・続柄の記載必要) |
預貯金通帳(1年分) ※1 |
○ |
○ |
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保険証書 |
○ |
○ |
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保険の解約返戻金証明書 |
退職金見込額証明書 |
○ |
○ |
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自宅の賃貸借契約書 |
○ |
○ |
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不動産の登記簿謄本 |
○ |
○ |
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固定資産評価証明書 |
不動産の査定書 |
△ ※2 |
○ |
自動車の車検証 |
○ |
○ |
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駐車場の賃貸借契約書 |
自動車の査定書 |
△ ※3 |
△ ※3 |
源泉徴収票又は所得証明書 ※4 |
○ |
○ |
△ |
給料明細書(2ヶ月分) ※4 |
確定申告書(事業者の場合) ※4 |
公的手当受給証明書 |
○ |
○ |
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光熱費の領収書(2ヶ月分)※5 |
○ |
○ |
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診断書(病気が原因の場合) |
○ |
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家計表 |
○ |
○ |
△ |
※1 |
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ご本人名義の通帳は、すべて必要です。
通帳を紛失されている場合、通帳の再発行と金融機関の窓口で「取引明細書」を発行してもらう必要があります。 |
※2 |
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不動産の査定書は、自己破産については、住宅ローンの残高が、固定資産税評価額の1.5倍を超え2倍までの時に必要です。個人再生の場合は必ず必要です。 |
※3 |
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自動車の査定書については、初年度登録から7年以上経過している場合は不要です。 |
※4 |
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収入の証明書については、同居の親族分も必要になることがあります。
細かい区分は割愛しますが、同居配偶者の収入の証明(給料明細等)は必要です。 |
※5 |
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通帳から引き落としの場合は不要です。 |
(注意) |
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この一覧表は、各債務整理手続きについて、比較しやすいように簡単にまとめたものです。
実際には、個々具体的な事案によって、異なってきますので、予めご了承下さい。 |
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大阪地裁の管轄一覧(参考資料)
裁 判 所 |
管 轄 区 域 |
大阪地方裁判所(本庁) |
大阪市・池田市・箕面市・豊能郡・豊中市・吹田市・摂津市・茨木市・高槻市・三島郡・東大阪市・八尾市・枚方市・守口市・寝屋川市・大東市・門真市・四条畷市・交野市 |
大阪地方裁判所堺支部 |
堺市・高石市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市・南河内郡・羽曳野市・松原市・柏原市・藤井寺市 |
大阪地方裁判所岸和田支部 |
岸和田市・泉大津市・貝塚市・和泉市・泉北郡・泉佐野市・泉南市・阪南市・泉南郡 |
※自己破産と個人再生の裁判所の管轄は、住所地によって決まります。
※住民票上の住所と居所が違う場合、居所の管轄になります。
※個人事業者の場合、事業所所在地の管轄になります。 |
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★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★
債務整理には、複数の手段があります。
適切なアドバイスをするためには、多くの債務整理事例を取り扱った経験や、法律以外の視野も必要であり、依頼される事務所によって結果が異なってくる可能性もあります。
可能であれば複数の事務所の説明を聞かれ、債務整理を依頼される事務所を決められることをお勧めします。
当事務所では、「家計の建て直し」が最終目的であるとの認識の元、FPの視点も生かした債務整理に取り組んでいます。また、依頼者のための債務整理であることを大前提に、後で後悔されないよう、できる限りの情報を提供し、手続の選択をしていただけるよう心掛けております。
債務整理・借金問題のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
★ご相談の予約は、
来所予約フォームか、
公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。
フリーダイヤル(
0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
★お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、
お問い合わせフォームからお願いします。
★三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。
駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
★車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
★主な業務エリア<堺市(堺区・北区・東区・西区・中区・南区・美原区)・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>