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コラム

コラム61 交換による土地の所有権移転登記(不動産登記)

「土地を交換したい」という登記の依頼が個人の方からあった際、それが「税務上の交換の特例」を利用されたいという趣旨なのかどうか、

要件を満たす満たさないの判断はできませんが、所有権移転登記をする前提として、司法書士としても把握しておかないといけない部分です。

特例を受けられる場合、譲渡がなかったものとして課税が繰り延べされ、交換で取得した資産は、譲渡資産の取得日と取得費を引き継ぎます。

特例を受けるための要件としては、
(1)交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも固定資産であること。
(2)交換により譲渡する資産及び取得する資産は、いずれも土地と土地、建物と建物のように互いに同じ種類の資産であること。
(3)交換により譲渡する資産は、1年以上所有していたものであること。
(4)交換により取得する資産は、交換の相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。
(5)交換により取得する資産を、譲渡する資産の交換直前の用途と同じ用途に使用すること。
(6)交換により譲渡する資産の時価と取得する資産の時価との差額が、これらの時価のうちいずれか高い方の価額の20%以内であること。

といった規定があり(平成23年12月4日現在のタックスアンサーから抜粋)、

交換の特例を受けれる場合であっても、交換に伴って交換差金を受け取った場合は、所得税の課税対象になります。

今回受託した事例では、税務署や税理士にも相談の上、税務上の交換の要件を満たさないという前提で、所有権移転の手続きをすることになりました。

                                                (最終更新 平成23年12月4日)

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