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コラム

コラム67 保佐人の「代理行為目録」の定め方に想像力が必要(成年後見)


保佐人は「代理行為目録」の範囲内で代理権を持ちます


保佐は、「判断能力が著しく不十分」な方を対象とする制度。
後見に比べると、「まだしっかりされている」という方が対象になります。

後見人と違うのは、全面的な代理権を与えられるのではなく、予め決められた代理行為目録に定められた範囲で代理権を持つ、とされている部分です。


「代理行為目録」の内容の変遷


保佐の代理権目録については、裁判所の基本書式でも、改訂が繰り返されていますが、それでも「漏れ」が生じるのは、当初想定していなかった行為が生じるためです。

例えば、新型コロナウイルスの問題で発生した定額給付金の受取り。
コロナも予期できなければ、臨時給付金が生じるとは想像できないため、申請をする際は、「保佐人の場合は、本人宛に書類を郵送します。本人から申請して下さい」といったことになりました。

例えば、裁判所が出しているひな型で、最新の代理行為目録で入っている下記項目は、少し前の時代にはなかった内容です。
=========================
□ 個人番号(マイナンバー)に関する諸手続
□ 住民票の異動に関する手続
□ 以上の各事務に関連する一切の事項(戸籍謄抄本・住民票の交付請求、公的な届出、手続等を含む)
=========================

保佐人としては、「本人の委任状を持って来て下さい」という役所のセリフは、一番聞きたくないもの。その方に合った内容で、司法書士が想像力を働かせて、代理権目録を作らないと、後々不自由することにもなります。


「代理行為目録」の表現に工夫


堺市の司法書士吉田事務所の取扱い事例でも、いろいろと工夫をしてきました。

裁判所が出しているひな型の内容だけでは、役所の窓口で不都合が生じるためです。

平成28年申立の岸和田支部の事例では、
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
□ 住民票、戸籍謄本、その他行政機関の発行する証明書の請求及び受領
□ 官公署に対する申請、報告、届出の諸手続き
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
と審判時の代理行為目録に入りましたが、「行政機関等に対する諸手続き」という表現はNGとされて、裁判所で表現を変えられました。

同じく、平成28年申立の大阪家裁の事例でも、「行政機関等に対する諸手続き」は不可。
その代わりとして、下記表現が入りました。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
□ 住民票に関する諸手続き
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
これだけでは非常に弱くて、できることが限られてきます。

令和元年の事例では、平成28年申立の岸和田支部で審判が出た表現をそのまま引用。
下記内容で審判が出ています。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
□ 住民票、戸籍謄本、その他行政機関の発行する証明書の請求及び受領
□ 官公署に対する申請、報告、届出の諸手続き
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−


「保佐」対象の方も、いずれ「後見」相当になられる傾向


申立時には「保佐相当」であった方も、時の経過と共に、判断能力が衰えられて、「後見相当」になられます。

かといって、現時点では、「保佐から後見への移行」という制度はないため、保佐就任中の事案で、わざわざ後見の申し立てるのか、となると、そこまでする必要もないか、という事例がほとんどです。

このあたりの不自由さは、いずれ裁判所の制度で改良されることを願っている部分です。

                                                (最終更新 令和5年7月2日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
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