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コラム

コラム81 買戻期間満了による買戻特約の抹消登記(不動産登記)

買戻し特約は、公団・公社の分譲地に見られる登記


「買戻特約」は、不動産の売買契約と同時にされるもので、売主が「買主が支払った代金と契約の費用を返還して、売買契約を解除できる」とされている特約です。

「買戻しの期間は10年を超えることができない」とされています。

実務上、買戻し特約に触れるケースとして多いのは、

・抵当権抹消登記や相続登記の依頼を受けた際に、期間が過ぎた買戻特約の存在に気付く場合
・不動産を売却する前提として、買戻し特約も抹消しなければならない場合 です。

買戻し期間が満了したとしても、売主から「買戻しの登記を抹消します」という連絡が来るわけではないため、結果として、期間が経過した買戻し特約の登記だけが残ったままになっている、ことになります。

買戻し特約の登記をしている相手方として、当事務所で今までに取り扱った例として

・大阪府住宅供給公社
・財団法人大阪府住宅管理センター(解散済。大阪府住宅供給公社が窓口)
・独立行政法人都市再生機構(旧都市基盤整備公団)

などがあります。


令和5年4月から「単独申請」での抹消登記可能に


買戻し特約の登記の抹消については、令和5年4月1日から、法務局の取扱いに変更がありました。

買戻し特約がされた売買の日から、10年が経過している場合は、登記権利者である所有者側が、単独で抹消できるように改正されています。

登記原因は「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」で、日付の記載は不要。相手方からもらう書面は不要で、司法書士が代理して申請する場合は、必要書類は委任状のみ、となります。

法務省通達(法務省民二第538号 令和5年3月28日)から抜粋

・買戻し特約に関する登記がされている場合において、その買戻し特約がされた売買契約の日から10年を経過したときは、不登法第60条の規定にかかわらず、登記権利者は、単独で当該登記の抹消を申請することができることとされた(改正不登法第69条の2)

・登記権利者が単独で買戻しの特約の抹消に関する登記の抹消を申請する場合には、登記原因証明情報を提供することを要しないこととされた(改正不登令第7条第3項第1号)

・登記権利者が単独でする買戻し特約に関する登記の抹消の申請において、申請情報の内容とする登記原因は、「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」とするものとし、登記原因の日付を要しない。

不動産登記令 第7条第3項第1号
次に掲げる場合には、登記原因を証する情報を提供することを要しない
1.法第69条の2の規定により買戻し特約に関する登記の抹消を申請する場合 

抹消登記の登録免許税は、1筆1,000円。

登記が終わった後の登記簿には、登記の目的は「〇番付記1号買戻権抹消」、原因は「不動産登記法第69条の2の規定による抹消」と入りました。


◎参考メモ


■参考メモ
・民法580条 買戻しの期間は、10年を超えることができない。特約でこれより長い期間を定めたときは、その期間は10年とする。
2.買戻しについて期間を定めたときは、その後にこれを伸長することができない。
3.買戻しについて期間を定めなかったときは、5年以内に買戻しをしなければならない。


★司法書士吉田事務所からのご案内


「買戻し特約」の登記だけを消したい、というご依頼は、まずありません。
そもそも、お客様が認識されていることは少ないです。

他の登記をご依頼いただいた際に、「買戻し特約」の登記が付いたままです。この機会に消しておきましょうか」とお勧めするのは、余計なお世話(営業トーク)になりかねないところですが、将来的に不動産を売却されることがあれば、買戻し特約の抹消は、必ず消しておかないといけない登記になります。

堺市の司法書士吉田事務所では、令和5年4月に改正になった買戻し特約の単独抹消の登記を、早速、同月に申請しています。

買戻し特約の抹消登記、不動産の登記のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                                                (最終更新 令和6年1月8日)

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このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。
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