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コラム

コラム98 住所変更の証明書−日本在住の外国人の場合(不動産登記)


住所変更登記が必要な場合 


不動産の売却や抵当権の設定の登記をする場合、法務局に印鑑証明書を提出することになります。

しかし、登記をされてから住所を移転されており、印鑑証明書上の住所と登記簿上の住所が一致していない場合は、同時に住所変更登記も必要です。

住宅ローンを完済されて、抵当権抹消登記を申請する場合に、登記上の住所から変更になっている場合も同じです。

また、相続登記でも、被相続人の登記上の住所と、現在の住所が違う場合、住所変更の沿革を証明する書類が必要となります


日本居住の外国人の住所変更証明書 


住所変更登記には、住所移転の経緯を証明する書類の提出が必要です。

日本在住の外国人の方の場合、平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止されたことによって、下記の区分により請求することになります。

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(1)平成24年7月8日まで住所証明−東京の出入国在留管理庁に、個人情報開示請求

・今現在、外国籍である場合の他、今は帰化をされて日本国籍であるのの、平成24年7月8日以前に外国籍であった方も含みます。

(2)平成24年7月9日からの住所証明−住所地の役所で住民票を取得

・前住所は記載されていません。前住所欄は「平成24年7月9日届出」とされ、住所は空欄になっています。
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平成24年7月8日以前に住所を変更されている場合は、(1)(2)の両方の証明書が必要です。


平成24年7月8日以前の住所証明は出入国在留管理庁に請求 


外国籍の日本における住所変更の証明書。平成24年7月8日までの分は、外国人登録原票になります。

東京の出入国在留管理庁に、写しの請求をします。

300円の収入印紙を貼付し、本人確認書類の写し。住民票(コピーは不可)を添えて、大阪から請求する場合は、郵送によるのが一般的です。

「外国人登録番号、在留カードの番号又は特別永住者証明書の番号」の記載が必要。

返信用の封筒(レターパックなど)を入れておくことで、郵送で返送されてきます。

送付先は、住民票に記載された住所です。


送付先はご本人の住所宛て 


不動産の登記に際して、平成24年7月8日以前の証明書が必要になった場合であっても、住民票の請求と違い、司法書士が職務上の請求(職権での請求)ができません。

司法書士が代理人として請求する場合は、委任状(印鑑証明書の添付か、本人の本人確認書類のコピー)が必要。

代理で請求した場合でも、郵送請求の場合、ご本人の住所宛に送付されます。


発行まで期間がかかります 


状況にもよりますが、開示されるまで1か月程度の日数がかかっています。

不動産の登記で、例えば「来週までに必要!」となった場合に、大阪から東京の窓口まで証明書を取りに出向くことは現実的ではありませんので、日程的に余裕を持った準備が必要です。


外国籍の方は、お声掛けをお願いします 


司法書士の立場としては、住所変更が必要な場合の必要書類としては、「登記上の住所から今の住所までの沿革が分かる住民票か戸籍の附票」とご案内します。

しかし、外国籍の方の場合で、平成24年7月8日以前に住所を変更されている場合は、住民票だけでは、移転の経緯が証明できません。

通称名で登記されていれば、外国籍であるかどうか、もしくは、登記をされた時に外国籍であったかどうかは、登記簿上の氏名からは判断ができませんので、不動産の取引に際しては、司法書士は早い段階で住所証明書の取り寄せをお願いし、書類を確認させていただくことになります。


★司法書士吉田事務所からのご案内


堺市の司法書士吉田事務所では、日本在住の外国籍の方の住所変更登記をお受けしています。

不動産の売却に際して必要になる場合の他、生前贈与や、抵当権の抹消登記の前提として必要になる場合が多いです。

また、住所の変更登記ではないものの、相続登記で、被相続人の住所を証明する書類として請求する場合もあります。

不動産の登記、住所の変更登記のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。


◎外部リンク 


外国人登録原票の取り寄せ方法は、、出入国在留管理庁のホームページに書かれています。下記外部リンク先をご覧ください。

◎外部リンク 
 「外国人登録原票に係る開示請求について

◎外部リンク
 「死亡した外国人に係る外国人登録原票の写しの交付請求について

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                                                (最終更新 令和7年9月6日)

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