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コラム

コラム114 マンションの登記簿で「1階建」となっている理由(不動産登記)


マンションの登記簿は、一戸建ての場合と記載内容が違います


不動産登記の関係書類の中で、区分された建物。
区分された建物として、代表例では「マンション」を特定するための記載としては、下記の情報を記載します。

・一棟の建物の表示
・専有部分の建物の表示
・敷地権の目的である土地の表示

「一棟の建物の表示」については、登記申請書の情報として「マンション名(建物の名称)を書けば、一棟の建物の構造、床面積を省略できる」という取扱いのため、依頼者の方にサインをいただく書類上(遺産分割協議書や登記原因証明情報など)も同様にしています。

したがって、不動産の登記上で、マンション名が登記されている物件であれば、「一棟の建物の表示」としては、所在とマンション名(登記上は「建物の名称」)のみ。

「専有部分の建物の表示」である、家屋番号・建物の名称へと続きます。


マンションで「1階建」となっているのは専有部分の表示です


ところで、マンションにお住いの依頼者の方から、書類上で「1階建となっているのは、間違いではないか」という問い合わせ、時々いただきます。

不動産業者さんからも、「間違えて登記されています」と言われたこともありました。

よく見ておられるな〜と思うのですが、結論から言えば、登記簿どおりです。間違えてはいません。

「1階建」となっているのは、その方の「専有部分の建物の表示」であって、マンション全体のことが記載された部分ではないためです。


メゾネットタイプのマンションの「専有部分の表示」


専有部分が1階建ではないマンションは、となると、俗にいう「メゾネット式」のマンションが考えられます。居宅内に階段があり、マンションの一室の中で1階、2階を行き来できるようなマンションです。

その場合、「専有部分の建物の表示」としては、下記のような感じになります。

構造  床面積 
 〇〇コンクリート造2階建  5階部分 63u67 
 6階部分 37u74 

このような記載のあるマンションは、司法書士業務の中で取り扱った例は、記憶にありません。
広告のチラシを見て、「ここはメゾネット式だ」と知っているマンションはありますが、チラシもまず見かけません。

専有部分が「1階建」ではない分譲マンションがあるとしたら、かなりの希少物件ということになります。
                               
                              (最終更新 令和5年6月18日)

                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                  司法書士 吉田浩章
                                             
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