司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田浩章
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コラムコラム114 マンションの登記簿で「1階建」となっている理由(不動産登記)マンションの登記簿は、一戸建ての場合と記載内容が違います不動産登記の関係書類の中で、区分された建物。 区分された建物として、代表例では「マンション」を特定するための記載としては、下記の情報を記載します。 ・一棟の建物の表示 ・専有部分の建物の表示 ・敷地権の目的である土地の表示 「一棟の建物の表示」については、登記申請書の情報として「マンション名(建物の名称)を書けば、一棟の建物の構造、床面積を省略できる」という取扱いのため、依頼者の方にサインをいただく書類上(遺産分割協議書や登記原因証明情報など)も同様にしています。 したがって、不動産の登記上で、マンション名が登記されている物件であれば、「一棟の建物の表示」としては、所在とマンション名(登記上は「建物の名称」)のみ。 「専有部分の建物の表示」である、家屋番号・建物の名称へと続きます。 マンションで「1階建」となっているのは専有部分の表示ですところで、マンションにお住いの依頼者の方から、書類上で「1階建となっているのは、間違いではないか」という問い合わせ、時々いただきます。 不動産業者さんからも、「間違えて登記されています」と言われたこともありました。 よく見ておられるな〜と思うのですが、結論から言えば、登記簿どおりです。間違えてはいません。 「1階建」となっているのは、その方の「専有部分の建物の表示」であって、マンション全体のことが記載された部分ではないためです。 メゾネットタイプのマンションの「専有部分の表示」専有部分が1階建ではないマンションは、となると、俗にいう「メゾネット式」のマンションが考えられます。居宅内に階段があり、マンションの一室の中で1階、2階を行き来できるようなマンションです。 その場合、「専有部分の建物の表示」としては、下記のような感じになります。
このような記載のあるマンションは、司法書士業務の中で取り扱った例は、記憶にありません。 広告のチラシを見て、「ここはメゾネット式だ」と知っているマンションはありますが、チラシもまず見かけません。 専有部分が「1階建」ではない分譲マンションがあるとしたら、かなりの希少物件ということになります。 (最終更新 令和5年6月18日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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