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コラム

コラム36 日本政策金融公庫の登記と登録免許税(不動産登記)

別々のお客様からですが、

□日本政策金融公庫の根抵当権設定登記
□日本政策金融公庫の根抵当権抹消登記

の依頼を、続けてお受けしました。

根抵当権設定登記については、原則4/1000必要である登録登録免許税が非課税とされています。

1億の設定登記であれば40万円。
5億であれば200万円の印紙代の負担がなくなりますので、借り手側にはメリットが大きいです。

根抵当権設定登記の完了後に、融資実行となります。

一方、抹消登記については、登記簿上「国民生活金融公庫」のままでしたので、一旦、日本政策金融公庫に承継させる抵当権移転の登記を入れてから、抹消登記を入れることになります。

移転登記も非課税ですが、抹消登記は、原則どおり1筆1,000円の印紙代が必要です。

なお、過去には、日本政策金融公庫が権利者となる根抵当権変更の登記につき、非課税になることを見落として登記申請してしまったことがあります。

非課税になる登記は、「保存」「移転」「設定」に限らない・・・という点は気を付けないといけない部分です。

                                                (最終更新 平成23年6月10日) 

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