司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田浩章
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コラムコラム51 NHK受信料の消滅時効援用(消滅時効)NHKの消滅時効は5年NHK受信料の消滅時効は、5年とされています(平成26年9月5日最高裁判決)。 受信契約後に支払いを滞った・・・という場合です。 一方、受信契約をしていない場合は、「受信料債権が消滅時効をする余地がない」「消滅時効は受信契約成立の時から進行するものと解するのが相当」と最高裁は判断しています(平成29年12月6日最高裁判決)。 NHKのサイト「NHK受信料の窓口」からNHKのホームページでも、下記の記載があります。 「受信料の消滅時効は5年になります。※受信料のお支払いが滞っている分については、これまでどおり全額請求させていただき、時効の申し出があった場合には、時効を5年として取り扱います(『NHK受信料の窓口』から引用)」。 ここでは、「お客様番号」が記載された状態で、HNKから請求書が届いた場合を想定して、NHKの消滅時効についてご説明します。 請求書の「ご請求期間」を確認NHK受信契約後の滞納の場合は、「お客様番号」と「ご請求期間」が入った状態で、請求書が送られています。 金融機関やコンビニで支払える「払込取扱票」も、ついてきます。 「ご請求期間」を見ることで、今、請求が来ているのが、いつの滞納分かを確認できます。 時効の援用が可能なのかどうかを、書類上で確認しやすいのが、NHKからの請求の特徴です。 司法書士吉田事務所の取扱い事例司法書士吉田事務所の取り扱い例では、 1.支払い期日が5年をまたぐ場合は、支払い期日から5年が経過した分のみが時効となり、時効分以外についてNHKから再度納付書が発行されてきた。 但し、時効になっていない部分=5年分の支払いについては、契約形態によって、その方によって金額が違います。 司法書士が代理人として、消滅時効援用の内容証明郵便を送っていても、NHKからの納付書は、契約者宅に送られてきます。 2.請求金額全額について5年が経過しており、消滅時効の対象になっていた場合は、「請求を止めるということで処理します」という電話がNHKから入った。 もしくは、司法書士からNHKに電話することで、時効が成立していることを確認してもらいます。 いずれも、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を、NHKの大阪営業センター(大阪市中央区大手前4−1−20)に送ることで、解決できています。 時効成立が書面上で確認できるかどうか上記の事例では、「1」の場合。 時効の対象になる部分と、時効の対象にならない分が混じっている場合は、「時効が成立していない期間分」だけの請求書が発行されることで、書類上、時効が確認できます。 一方、「2」の場合。 全てについて消滅時効の対象になっている場合は、時効成立の書面は発行してもらえず、電話での確認のみとなります。 ★司法書士吉田事務所からのご案内NHKの消滅時効のご依頼は、意図的に支払われていなかった場合に限られず、転居やケーブルテレビとの契約の切り替え等がきっかけで、支払えてなかったことを認識されていなかったケースもあります。 「時効の対象になる分を請求できない」わけでもありませんので、NHKは全期間分を請求してきます。 消滅時効の対象になるからといって、支払いができないわけではありませんが、滞納期間が長くなると、まとまった金額になることが多いです。 「消滅時効の援用」という解決方法があることを知られた上で、支払いされることをお勧めします。 NHKの消滅時効は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和7年6月8日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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