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コラム

コラム51 NHK受信料の消滅時効援用(消滅時効)

NHK受信料の消滅時効は、5年とされています(平成26年9月5日最高裁判決。
受信契約後に支払いを滞った・・・という場合です。

一方、受信契約をしていない場合は、「受信料債権が消滅時効をする余地がない」「消滅時効は受信契約成立の時から進行するものと解するのが相当」と最高裁は判断していますので(平成29年12月6日最高裁判決)、契約の有無が問題になる場合は、除外して考えます。

受信契約後の滞納の場合は、「お客様番号」と「お支払い期間」が入った状態で、請求書が送られています。

当事務所の取り扱い例では、
1.支払い期日が5年をまたぐ場合は、支払い期日から5年が経過した分のみが時効となり、時効分以外についてNHKから再度納付書が発行された。
2.全額について5年が経過しており、消滅時効の対象になっていた場合は、「請求を止めるということで処理します」という電話がNHKから入った。

いずれも、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を、NHKの営業センターに送ることで解決できています。


                                                (最終更新 令和2年5月4日)   

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