代表司法書士
吉 田 浩 章
大阪司法書士会所属
登録番号 大阪第2130号
司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 |
消滅時効の援用
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借金の「消滅時効の援用」とは、返済を一定期間しなかったことにより、消費者金融やカード会社等への借金支払義務を、なくすことができる債務整理方法です。 |
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借金の返済を長期間延滞されていた場合に利用できるのが、「消滅時効の援用」という債務の整理方法です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
◎消滅時効になる期間は、下記のとおりです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
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但し、訴訟を起こされている場合は、消滅時効になる期間が、いずれも10年(判決が確定した時から)になります。 |
一定期間が経過していることにより、借金の消滅期間が経過している時でも、借りていた側が「時効になっています」という意思表示をしなければ、消滅時効は成立しません。 時効の援用は、意思表示したことの証拠を残すため、配達証明書付の内容証明郵便を送ることにより行うのが一般的です。時効を認めてもらった消費者金融やカード会社と、口頭での確認しかできない場合がほとんどですが、「債権債務は存在しない」旨の和解契約書を交わすことができる場合や、当初の契約書を返還してくれる場合もあります。 |
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確実な方法ではありませんが、債権者から届いた督促状や信用情報から、消滅時効の期間が経過しているかどうか、読み取れることがあります。
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手元に資料で消滅時効の期間が経過しているかどうか確認できない場合は、消費者金融やクレジットカード会社に取引履歴の開示を求め、その上で解決策を検討することになります。
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一定の期間が過ぎることで成立するのが借金の消滅時効ですが、下記のような事情があった場合は、時効期間のカウントを「中断」し、もう一度、一から消滅時効の期間をカウントすることになります。 |
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◎主な時効中断の事由としては、下記のとおりです。 |
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突然請求書が届いたり、裁判所から郵便物(訴状)が届いた時は、すぐに、司法書士や弁護士に相談してください。直接相手方に電話をしてしまったがために、債務を認めさせられた上、勤務先まで話をするよう誘導された、という例も見聞きしています。 |
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消滅時効期間が経過していたとしても、「時効援用」の意思表示をしないと、借金の時効が完成しません。 |
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消滅時効の期間が経過しており、その意思表示(=時効の援用)をすれば、借金の返済義務がなくなります。 |
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消滅時効援用の方法には、請求書や裁判所から書類が届いたのかどうか等、その時の状況により異なります。状況により、司法書士がお手伝いできる方法も違ってきますが、手続きの費用(税込)は下記のとおりです。
1.内容証明郵便で消滅時効の援用
・基本 33,000円
・2社目以降 1社あたり22,000円
2.訴訟への対応(答弁書の作成等)
1社あたり 費用55,000円(実費込)−大阪簡易裁判所管轄内に限ります
なお、債権の元本が140万円を超えている場合、司法書士が代理人として交渉をすることができません。その場合は、弁護士さんにご依頼いただくか、内容証明郵便の作成のみのお手伝いとなります。
また、本文にもご説明していますが、消滅時効が成立した場合でも、JICC・CICによって、信用情報への登録のされ方が異なります。「信用情報から消して欲しい」というご依頼にはお応えできませんので、ご依頼前にご確認お願いします。