コラム「消滅時効の援用と信用情報」 ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号
TEL 072−254−5755  FAX 072−254−5788
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く
司法書士による相談予約受付中 ブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」 相談フォーム
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区
相談フォーム
堺市の司法書士による相続・名義変更相談サイト
堺市の司法書士による成年後見相談サイト
堺市の遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755

コラム

コラム56 消滅時効の援用と信用情報(消滅時効)

■司法書士に時効援用を依頼されるきっかけ

司法書士が消滅時効援用の手続きのご依頼を受けるきっかけとしては、大きく分けて、2つの場面が考えられます。

==========================
1.債権者(債権回収会社を含む)から請求書が届いた。
2.住宅ローンや車のローンの審査を申し込んだら通らなかった。
  信用情報を確認したら、過去の延滞の記録が残ったままだった。
==========================

「2」の場合は、「消滅時効の手続きをすること」ではなく、「信用情報から消すこと」が、司法書士に依頼される目的になられていることがありますが、司法書士がお受けできるのは、消滅時効の援用の手続きです。

『信用情報を消して欲しい』というご要望にはお応えすることはできません。もちろん、『ローンを組めるようにして欲しい』というご要望も、司法書士へのご相談の範疇ではありません。

司法書士としては、ご要望を実現できないのが分かっている以上、最初にそのようにお断りしておかないと、トラブルの元になります。「今すぐにローンを組みたい」という、切羽詰まった状態で相談に来られることも多いためです。

■時効援用による信用情報への反映

但し、消滅時効の援用の手続きをし、時効が成立していた場合に、その結果として、信用情報に時効援用の情報が反映されることはあります。

しかし、ここでも、信用情報機関の中でも「CIC」と「JICC」の処理が異なります。
また、「CIC」の場合でも、業者の登録の仕方によって結果が異なる、ということもあるようで、話がまたややこしくなります。

★消滅時効援用の結果
CIC 5年間情報が残る(原則)
但し、取引終了時を業者が遡って登録したような場合は、情報が消されることもあり得るようです(例外)。

※当司法書士事務所では、「時効援用の効果は、起算日に遡るのであるから取引終了日も効力発生日に遡って処理して下さい、と内容証証明郵便で伝えていますが、業者側の処理の仕方を拘束することはできません。

JICC 情報が消される(原則)

結論として、特に「CIC」の場合は、消滅時効が成立して返済義務がなくなったとしても、信用情報上には延滞の記録も含めて、5年間残ったままになる可能性が高い。結果として、「信用情報から消して欲しい」というご期待は実現できない、ということになります。

また、信用情報への登録は、業者によっては「1か月分をまとめて行う」こともあるようで、即時に反映されるとは限りません。また、時効援用に対し、信用情報機関にどのように報告されるかも業者次第です。

繰り返しになりますが、司法書士が信用情報機関にコンタクトを取って、信用情報に触れる術はありません。信用情報を閲覧することもできません。信用情報機関自体も、貸金業者が報告してきた情報を元に、事務的に処理をしているだけ、というスタンスです。

ちなみに、俗に言われる「ブラックリスト」というのは、ここでいう信用情報に登録された過去の延滞情報になります。信用情報以外に、別途、「ブラックリスト」というものが存在するわけではありません。

■債権譲渡と信用情報への反映

余談になりますが、信用情報機関の加盟会社ではない債権回収会社に債権が移った場合の処理も、「CIC」と「JICC」によって異なります。
CIC 5年間記録が残る→その後抹消
JICC 1年間記録が残る→その後抹消

「信用情報にはすでに載っていない」場合でも、債権回収会社に債権が移っていれば、債務(借金)としては残っていることもあり得ます。

また、債権回収会社に債権が移ったものの、信用情報に、元の債権者で記録が残っている期間中に時効の援用をしても、債権回収会社では信用情報は触れられない(時効の処理ができない)、ということになります。

                                                (最終更新 令和2年12月26日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                                  司法書士 吉田浩章
                                             
このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。
関連するページ

コラム一覧へ戻る

司法書士による電話相談実施中
消滅時効援用のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。
  フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。
三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。
  駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
主な業務エリア<堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>
このページの上へ戻る ▲
原稿の無断転載(引用、一部改変を含む)は禁じます