住宅購入に必要な登記費用
 住宅購入手続きと登記費用
 住宅購入手続きと登記費用
    
| 住宅の購入に伴う登記費用は、買主さんの負担になります。住宅購入に伴う「諸費用」の一部として、資金計画の中に含めて計算して下さい。
 
 仲介業者さんから提示される「登記費用」には、「30万円」「40万円」といった総額表示である場合も多いようで、「司法書士の手数料は高いんだなー」という誤解を受けることもありますが、登記費用の中には、登録免許税等の実費と、司法書士の報酬に分かれています。
 
 司法書士は、実費と報酬の内訳を記載した「見積書」を作成していますので、登記費用の総額しか分からない場合は、「司法書士の見積書を見せて下さい」と、仲介業者さんに頼んでみて下さい。
 ★「登記費用」の内訳(司法書士の報酬と実費) 
| (1)司法書士報酬 | (2)実費  |  
| →司法書士事務所に支払う手数料
 
 
 (司法書士事務所によって異なります)
 | →法務局で納める登録免許税→法務局で支払う登記簿謄本代(1筆480円)
 →登記情報を閲覧する費用(1筆331円)
 →住宅用家屋証明など役所の証明書取得費用
 (どの司法書士に依頼しても同じです)
 |  ※当司法書士事務所では、交通費・通信費も報酬に含めて計算しています。実費として計上するのは、上記の(2)のみです。
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 司法書士吉田事務所における司法書士報酬
 司法書士吉田事務所における司法書士報酬
| 司法書士の報酬は、司法書士事務所によって異なります。 
 「報酬が安ければいい」「報酬が高いからいけない」ということはありませんが、依頼者の方に費用の詳しい説明がなされることなく、総額で提示された金額に、特に疑問を持たれることなく支払われているのも現実です。
 登記費用の見積書には目を通していただき、実費と報酬の内訳を確認されることをお勧めします。
 
 司法書士吉田事務所では安心してご依頼いただけるよう、費用の明確化を進めています。「わかりやすく」事務所の報酬基準を公開しています。
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| ★当事務所における司法書士報酬基準(税込)−令和5年4月改定 
|  | 所有権移転 | 抵当権設定 | 立会費・日当 | 住宅用家屋証明 | 合計 |  
| 所有権移転のみ | 66,000 |  | 11,000 |  | 77,000 |  
| 所有権移転のみ(減税あり) | 66,000 |  | 11,000 | 11,000 | 88,000 |  
| 所有権移転・抵当権設定 | 55,000 | 55,000 | 11,000 |  | 121,000 |  
| 所有権移転・抵当権設定(減税あり) | 55,000 | 55,000 | 11,000 | 11,000 | 132,000 |  
| 所有権保存・抵当権設定 | 33,000 | 55,000 | 11,000 |  | 99,000 |  
| 所有権保存・抵当権設定・追加設定 | 33,000 | 77,000 | 11,000 |  | 121,000 |  
 
|  | 交通費や通信費も報酬に含めて計算しています。 |  
            |  | 司法書士の報酬は上記金額のみです。 登記事項証明書取得のための報酬や、調査料、書類作成費名目の報酬もありません。
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|  | 堺支局・岸和田支局・富田林支局と大阪市内管轄の場合を基準として計算しています。法務局や金融機関が遠方の場合は、別途日当(1〜2万円程度)が必要になります。 |  | 
    
    
     登記に必要な登録免許税
 登記に必要な登録免許税
| 登録免許税は、登記をする際に国に納める税金です。固定資産評価額や融資を受ける住宅ローンの金額により、10万円〜30万円程度の違いが生じます。登録免許税は、司法書士がお客様から「登記費用」として現金をお預かりし、法務局に提出する登記の申請書類に収入印紙を貼って、納付する扱いです。
 ★登記に必要な登録免許税の税率 
| 登記の内容 | 登録免許税 |  
| ・土地の所有権移転登記(土地の購入による名義変更手続き)
 | 固定資産評価の1.5% |  
| ・建物の所有権移転登記(建物の購入による名義変更手続き)
 | 固定資産評価の0.3%※但し、一定の要件を満たす居住用不動産の場合
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| ・建物の所有権保存登記 (建物の新築による名義の登録手続き)
 | 固定資産評価の0.15%※但し、一定の要件を満たす居住用不動産の場合
 ※長期認定優良住宅の場合は0.1%
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| ・抵当権設定の登記(住宅ローンを借りる銀行の担保設定の手続き)
 | 融資額の0.1%※但し、一定の要件を満たす居住用不動産の場合
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| ・抵当権設定の登記(土地に設定された抵当権の追加担保に入れる場合)
 | 建物1つあたり1,500円の定額  |  
 
|  | 表のうち、「一定の要件を満たす居住用不動産の場合」とは、「床面積が50u以上の場合」「建築されてから20年以内(鉄骨造・鉄筋コンクリートの場合は25年以内)である場合」といった要件を満たす不動産のことを差します。 住宅として新しく建築された不動産であれば、多くの場合で当てはまりますが、ご自分が住まれない場合であったり、ワンルームマンションで床面積が小さな場合は、適用を受けられません。
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|  | 新築建物の場合は、役所で固定資産評価額が発表されていませんので、登録免許税計算用に法務局が作成している「新築建物課税標準価格認定基準表」を利用して、司法書士が計算します。 大阪法務局管轄の場合、例えば木造の居宅であれば103,000円/u。軽量鉄骨造の居宅であれば114,000円/uとされています(令和6年度以降の基準)。
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              |  | ◎住宅購入に伴うご依頼の流れの、具体的なご説明は、別ページにまとめています。
 まずは登記費用のお見積りから着手させてもらいます。
 →住宅購入の登記 ご依頼の流れのページはこちら
 
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    ★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★
司法書士吉田事務所では、不動産業者さんや金融機関から紹介された司法書士として、売買の登記手続きに関与させていただく場合もありますが、ご紹介の場合や、ホームページを経由してご依頼いただく場合にも対応しています。
        
    
    当事務所では、「報酬が安いから」という理由でご依頼頼んでいただくことは、望んでおりません。事務所の運営のために、適正だと考える報酬をご請求させてもらっています。
    
    しかし、司法書士報酬と実費の内訳を知られる機会がないまま、登記費用を支払っておられることが多いのも現状です。そんな中、司法書士報酬の透明化を図ることは必要だと考えております。
    
        買主になられるお客様には、報酬を支払う司法書士=ご自分が頼む司法書士は、ぜひご自分で選んでいただきたいと思います。
 
    
不動産売買に関する登記のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
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