司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号 TEL 072−254−5755
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅前 |
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代表司法書士
吉 田 浩 章
大阪司法書士会所属
登録番号 大阪第2130号
司法書士吉田法務事務所
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大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 |
遺言書の作成Q&A
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「遺言書の作成Q&A」のページでは、遺言書の中でも、特に多く利用される『自筆証書遺言』と『公正証書遺言』の作成について、「よくある質問」「よくある相談」を、Q&A形式で司法書士が「わかりやすく」まとめています。 |
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遺言書の種類には、どのようなものがありますか。 |
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自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の他、特別の方式として、死亡の危急に迫った者の遺言等があります。一般的に用いられているのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。 |
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自筆証書遺言の書き方を教えて下さい。 |
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遺言者が、全文、日付、氏名を自書し、印を押す方法によります。 訂正の方法も定められており、民法に定められた方法で作らなければ無効になるので、注意が必要です。 |
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自筆証書遺言をパソコンで作成して、フロッピー等のデータとして残しておくことはできますか? |
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できません。 「自書」しなければなりませんので、データとしてはもちろん、パソコンで作成してプリントアウトしたものであっても、自筆証書遺言としては認められません。また、代筆も認められませんし、ビデオやテープレコーダーによる遺言も同様に、法律的な効力はありません。 |
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法務局で自筆証書遺言書を預かってもらう制度の利用方法を、教えて下さい。 |
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自筆証書で作成した遺言書を、「遺言書の保管の申請書」、本籍入りの住民票と共に、法務局の窓口に持参する方法で手続きします。遺言書の原本は法務局に預け、亡くなられた時に、予め指定しておいた人に、法務局から通知が行くシステムです。 |
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自筆証書遺言を、法務局に預ける場合と、預けない場合で、何が変わってくるでしょうか。 |
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自筆証書遺言の場合は、亡くなられた後に、家庭裁判所で検認の手続きをする必要がありますが、法務局で保管してもらう制度を利用する場合は、相続開始後の検認の手続きが不要になります。 |
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公正証書遺言のように、すぐに遺言の執行(不動産の名義変更や金融機関での相続手続き)はできるのでしょうか。 |
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いえ。公正証書遺言の場合と違い、「遺言書情報証明書」を法務局に申請する必要があります。「遺言書情報証明書」の申請には、遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人の全員の戸籍謄本・住民票(もしくは、相続人の住所の記載がある法定相続情報証明)が必要となります。 |
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過去に書いた自筆証書遺言があるのですが、法務局に預ける制度は使えるでしょうか。 |
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はい。自筆証書遺言書保管制度は、令和2年7月にスタートした新しい制度ですが、法務局が定めた様式に合うものであれば、使えます。但し、余白制限があるので、ご注意下さい。 |
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公正証書遺言について教えて下さい。 |
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公証役場の公証人が、内容に問題がないことを確認して作成し、原本を公証人に保管してもらえる遺言です。 |
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公正証書遺言を作るにはどうすればいいですか。 |
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法律上は、証人2人の立ち会いの下、遺言者が遺言の趣旨を口授(口述)し、公証人が遺言と証人に読み聞かせ、閲覧させるとあります。 実務上は、事前に戸籍謄本、印鑑証明書、不動産の登記簿謄本等の必要書類を揃えて公証役場に届け、公証人と原稿の打ち合わせも済ませます。後日、証人に同行してもらって、公証人が遺言書の趣旨を確認。最終的には、公証人が読み上げられた原稿に間違いない旨を確認する方法で作られます。 ※公証人にし、自宅・施設・病院まで出張して作成してもらうことも可能です。 大阪府内には、梅田(大阪市北区)、平野町(大阪市中央区)、本町(大阪市中央区)、江戸堀(大阪市西区)、難波(大阪市浪速区)、上六(大阪市天王寺区)、枚方(枚方市)、高槻(高槻市)、堺(堺市堺区)、岸和田(岸和田市)、東大阪(東大阪市)に公証役場があります。 |
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公正証書遺言の証人は誰でもいいのですか。 |
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法律で公正証書遺言の証人になれないと決まっているのは、以下の方です。 ・ 未成年者 ・ 推定相続人(現時点で相続人となる人)とその配偶者 ・ 受遺者(相続人以外の人で遺言によって相続を受ける人)とその配偶者 ・ 直系血族(祖父母、父母、子供、孫等) 司法書士など、法律の専門家に遺言書作成のサポート(遺言書の原稿作成・公証役場との調整)を依頼する場合は、その専門家自身が証人になるケースも多くあります。 |
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遺言書に書いておけば、どんなことでも相続人にさせることができるのですか。 |
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遺言書で定めるできることは、認知や相続分の指定、遺産分割方法の指定等、民法で決められていることに限ります。但し、残される方々に伝えたいことがあれば、財産に関係することでなくとも、「付言事項」として記載することができます。 |
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夫婦で1通の遺言書を共同で書いても構いませんか。 |
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2人以上の人によって、共同で書かれた遺言書は法律上無効とされています。 夫婦が同時に遺言書を作られる場合も、それぞれの方が別々に作成する必要があります。 |
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遺言書を書いていなかった場合、財産はどのように相続されるのですか。 |
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法律上の相続人に、法律で決められた相続分に応じて相続します。 特定の相続人が権利を承継しようとすると、相続人全員が遺産分割で合意しなければなりません。 自分の財産を誰にどのように承継して欲しいか、気持ちを伝えたい場合と並んで、話し合いが難しいことが予想できる場合(お子さんがいない場合、再婚の場合、相続人同士の仲が良くない場合等)にも、遺言書を作っておくメリットがあります。 |
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息子の妻には世話になったので、財産を遺してあげたいのですが、どうすればいいでしょうか。 |
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息子さんの奥さんは法律上の相続人ではありませんので、遺言書に書いておかないと、権利を引き継いでもらうことはできません。相続人以外の人に遺産を遺すことを、「遺贈」と言われますが、遺言書に「息子さんの奥さんに遺贈する」と書いておく必要があります。 |
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父が亡くなって、遺品を整理していたところ、父が書いた遺言書が見つかりました。 どうしたらいいでしょうか。 |
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自筆証書遺言は、家庭裁判所に「検認」の申し立てをし、相続人の前で開封しなければなりません。 ※公正証書遺言の場合は、検認の手続きは不要です。 |
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以前に書いた遺言の内容を取り消したいのですが。 |
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すでに書いてした遺言書は、自由に取り消すことができ、下記の方法があります。
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遺言書を書いたのですが、自分の死後、きちんと遺言書どおりに家族が財産を分け合ってくれるか心配です…。 |
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その場合、遺言書で遺言執行者を指定しておくとよいでしょう。 |
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遺言執行者は誰を選んでもいいのでしょうか。 |
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未成年者や破産者以外は、誰を選んでもかまいません。 |
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父が兄に、「全財産を相続させる」という遺言を残して亡くなりました。 次男である私も相続人ですが、全く権利がないのですか。 |
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遺言によっても奪うことのできない「遺留分」という権利があります。 |