司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号 TEL 072−254−5755
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く |
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代表司法書士
吉 田 浩 章
大阪司法書士会所属
登録番号 大阪第2130号
司法書士吉田法務事務所
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大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 |
住宅ローン借り換え
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住宅ローンの借り換えは、より良い返済条件にするため、新たに住宅ローンを組み直し、今借りている住宅ローンを返済する手続きのことをいいます。 |
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住宅ローンの借り換えの目的としては、主に次のような場合が考えられます。
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「金利負担を減らす」目的での住宅ローン借り換えの場合、一般的には、下記の条件に該当する場合に、借り換えのメリットがあると言われています。
しかし、必ずしもこの要件に当てはまる必要はなく、今の住宅ローンの残債務が多ければ金利差が1%なくても大幅なメリットが生じることがあります。借り換えのメリットがあるかどうかは、諸費用を踏まえて、シミュレーションを行いますが、借り換えによって返済総額が数百万円も変わることもあります。 |
住宅ローンの借り換えの手続きは、前述のとおり、誰でも行える手続きですが、新たに融資を受ける金融機関の審査に通る必要があります。審査に通らない事情として一般的に考えられるのは、下記のような場合です。
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住宅ローンの借り換えに伴って、法務局での登記手続きが必要になります。 新たに融資を受ける金融機関は、融資する債権を保全する必要があることから、司法書士に登記手続きを依頼することを求められます。 借り換えに伴っては、(1)(2)の2つの登記が必要です。
ネット系の銀行など、金融機関指定の司法書士でないと手続きできない場合もありますが、多くの場合(都市銀行、地方銀行)では、ご自分で選んだ司法書士に手続きを依頼することを認めてくれているのが実情です。 |
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当事務所では、住宅ローンの借り換えのご相談に応じています。
新規に住宅ローンを組む場合の金利は下がっていても、すでに融資を受けている方の金利を自発的に下げる、ということは、金融機関としては通常行われていません。
交渉によって下げてもらわれるケースもありましたが、「借り換えを行わないと金利は下がらない」というのが現状のようです。
借り換えをご検討の方には、一般的な「借り換えの進め方」という部分も、アドバイスさせていただきます。