司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号 TEL 072−254−5755
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く |
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代表司法書士
吉 田 浩 章
大阪司法書士会所属
登録番号 大阪第2130号
司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 |
相続手続きQ&A
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「相続手続きQ&A」のページでは、不動産や預貯金などの相続手続き、遺産分割協議書の作成、相続による名義変更登記、相続放棄など、主要な相続手続きに関する「よくある質問」「よくある相談」を、Q&A形式で司法書士が「わかりやすく」まとめています。 |
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父が死亡したのですが、役所への届出はどのようにしたらいいのですか? |
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死亡届は、親族や同居者が、死亡を知ってから7日以内に、死亡者の死亡地・本籍地又は届出人の所在地の役所に、医師の死亡診断書を添えて届出する必要があります。 ※実務では、火葬許可書の申請の都合がありますので、役所への届出書の提出自体は、葬儀屋さんが代行してくれます。 |
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相続財産にはどんなものがありますか? |
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不動産、預貯金、株式、自動車など、目に見える資産の他、借金や未払金等の負債も含まれます。 また、役所から戻ってくる還付金(後期高齢者医療保険料、介護保険料)も相続財産となります。 |
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夫が亡くなったのですが、子どもがいません。誰が相続人になりますか? | ||||||||||||||||||
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必ず相続人になるのが子どもです。 しかし、子どもがいなければ、奥さんとご主人の親に。親がいなければ、兄弟に相続人の権利がいきます。 なお、遺言書があれば、遺言書に書かれている内容が優先されます。
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遺産分割協議では、どんなことをすればいいのですか? |
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遺産分割の協議は、相続人の資格のある人が、相続財産をどのように分けるかを話し合う機会です。 話し合いの結果は、後日のトラブルにならないよう、遺産分割協議書という書面にして残しましょう。 また、不動産がある場合は、不動産の名義変更の登記に必要になりますので、実印での押印と印鑑証明書が必要です。預貯金がある場合は、各金融機関所定の書類への署名捺印を求められることもあります。 |
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遺産分割協議をしようとしたのですが、相続人の意見がまとまらず、話し合いは不可能です。 |
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弁護士さんを入れて話し合いを試みるか、遺産分割の調停の申し立てをする方法もあります。 家庭裁判所の管轄は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。それでも合意ができない場合は、裁判所の審判になります。 ※相続で争いがある場合は、最初から弁護士さんにご相談下さい。 |
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遺産分割はいつまでにしなければなりませんか? |
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相続税の申告の必要がない限り「10ヶ月以内」という制限はありませんが、できるだけ速やかに手続を済ませるのが望ましいです。 相続登記の必要があっても、遺産分割協議自体をせずに放置したままのケースも多いと思いますが、相続人の気持ちが変化したり、相続人にまた相続が発生したり、時の経過と共に権利関係が複雑になる恐れがあります。 また、相続登記に必要な役所の証明書(住民票や戸籍の附票など)が、役所の保存期間の経過で取れなくなる可能性もありますから、早期に手続きするほうがスムーズに進みます。 |
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相続登記(不動産名義変更)にはどんな書類が必要になりますか? | |
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ケースによって違いますが、遺産分割協議による相続登記の場合、下記の書類が必要になります。 なお、法定相続分で登記する場合や遺言書(但し、自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きが必要)がある場合は、遺産分割協議書や印鑑証明書は不要です。 ※不動産の名義変更は、司法書士の専門分野です。ご自分で手続きされるのが難しい場合は、ご相談下さい。
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金融機関に預貯金があるのですが、相続人の一人で解約できますか? |
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遺言がない限り、原則として、相続人全員の印鑑がなければ、解約の申し出には応じてくれません。 また、所定の相続届に捺印する必要があったり、戸籍謄本や印鑑証明書等必要な書類がその金融機関によって違うことがありますから、各金融機関に個別に確認して下さい。 ※司法書士が相続人の皆さんから委任を受けて、手続きを進めることもできます。 |
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銀行から「法定相続情報証明」を出すように言われましたが、どんな証明ですか。 |
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法定相続情報証明とは、法務局に、相続関係図と相続関係の分かる戸籍謄本一式を提出することになり、法務局が相続関係図に証明文を付けてくれる書類です。 以後、金融機関には、法定相続情報証明1枚を提出することで、戸籍謄本の分厚い束を提出する必要はなくなります。 ※法務局が自動的に作成してくれるのではなく、戸籍謄本等の必要書類と、申請人側で家系図を提出する必要があります。 ※法定相続情報証明の作成を、司法書士にご依頼いただくことも可能です。 |
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夫が亡くなったのですが、長男が行方不明のため、遺産分割協議をすることができません。 |
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この場合、長男さんについて、家庭裁判所で「不在者財産管理人」を選任し、不在者財産管理人が協議に加わることで、分割協議協議を進めることになります。 また、行方不明から7年が経過している場合、長男さんについて失踪宣告の申し立てをしてをし、長男さんを死亡したとみなすことができる制度もあります。 |
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夫が亡くなりました。相続人が配偶者である私と16歳になる娘です。 未成年者も遺産分割協議に参加できますか? |
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できません。この場合、親権者である親と利害が衝突する立場になりますので、娘さんについて、家庭裁判所で特別代理人を選任し、特別代理人と奥さんが遺産分割協議をすることになります。 |
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相続人の1人が高齢で認知症のため、判断能力がありません。 遺産分割の意味も理解できない状態ですが、どうすればいいですか? |
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家庭裁判所で成年後見人を選任し、成年後見人と他の相続人が遺産分割協議をすることになります(但し、原則として、成年後見人に選ばれた人は、その人の利益のため、法定相続分以上を確保する必要があります)。 |
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父が子どもである私の兄に、「全財産を相続させる」という遺言書を残して亡くなりました。 次男である私も相続人ですが、全く権利がないのですか。 |
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遺言によっても奪うことのできない「遺留分」という権利があります。 直系尊属だけの場合は1/3、その他の場合は1/2になります。今回、次男の人にも1/2×1/2で1/4の割合の権利がありますから、遺留分減殺請求をして、金銭の請求をすることができます。 ※遺留分が問題になる場合は、相続人間の関係が悪かったり、遺言書の内容について争いがあるケースが多いです。当事務所では、遺留分に関するご相談はお受けしておりません。 |
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夫が借金を残したまま亡くなりました。住宅ローンもあります。 残された妻である私と子どもは、借金の返済をしないといけないのでしょうか。 |
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借金も相続財産に含まれますから、借金の支払義務を「相続」することになります。 但し、住宅ローンについては、民間の金融機関であれば団体信用生命保険に入っているケースがほとんどですから、その場合は団体信用生命保険で清算することができます。まずは、住宅ローンを組んでいる金融機関で確認して下さい。 |
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夫が知人の借金の連帯保証人になっていました。夫が亡くなったのですが、妻である私は保証債務を引き継がないといけないのでしょうか? |
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保証債務も相続財産に含まれますから、相続の対象となります。 支払義務を免れるには、家庭裁判所で「相続放棄」の手続きをする方法があります。 |
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父の相続を放棄したいのですが・・・ |
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相続放棄とは、全ての財産(プラス・マイナス財産共)を相続しないことです。 相続放棄をした人は「初めから相続人にならなかった」ものとみなされますので、何も権利をもらえない代わりに、負債を支払う必要もなくなります。 但し、3ヶ月以内に家庭裁判所に申立をしなければなりません。 その前に、預金の引き出し等処分行為をすると相続したとみなされ、相続放棄できなくなる恐れがありますから、注意が必要です。 また、遺産分割協議の中で「財産放棄した」「相続を放棄した」と言われることがありますが、家庭裁判所で正式な手続を踏まないと相続放棄の効力が生じません。 |
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限定承認って何ですか? |
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相続放棄と違い、相続財産のすべてを承継する代わりに、負債については承継したプラスの財産の範囲内でしか責任を負わないようにする手続です。相続財産がどれだけあるかわからない場合には利用価値がありますが、相続放棄に比べると手続きが煩雑です。また、相続全員が一緒に手続をする必要もあります。 |
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多額の負債を抱えて夫が亡くなったので相続放棄をしたいのですが、生命保険があります。 私が受取人として受け取った場合、相続放棄できなくなりますか? |
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特定の人を受取人として生命保険は、その人固有の権利として取得しますので、遺産分割の対象にはなりません。生命保険金を受領しても、相続放棄は可能です。 |
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夫が、不動産と多少の預貯金を残して亡くなりました。相続税のことが心配です。 |
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令和5年現在、下記の基礎控除額以上の資産がない限り、相続税を支払う必要はありません。 基礎控除額=3000万円+600万円×法定相続人の数 例えば、相続人が配偶者と子供が2人の場合、3000万円+600万円×3人=4800万円になりますから、資産の評価額がこれ以下であれば相続税は課税されません。 ※相続税は、税理士さんの専門になります。司法書士業務に付随する場合は、税理士さんのご紹介が可能ですが、相続税だけのご相談はお受けできません。 |