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コラム

コラム119 調停・審判による財産分与の登記と住所(離婚)

離婚に伴う、財産分与による所有権移転の登記。
名義変更の手続きにまつわる諸問題。登記の原因日付、必要書類と、調停や審判により登記をする場合の、「住所」の問題についてまとめています。

登記の原因日付は、下記のとおりになります。
・協議による場合  協議が成立した日 
・離婚届の前に協議が成立していた場合  離婚の日 
・調停の場合  調停成立の日 
・審判の場合  審判の確定日 

協議離婚による財産分与の、一番多いパターンとしては、事前に登記に必要な書類への捺印を済ませていただく。
離婚届を出されたらご連絡をいただき、当日、法務局に登記の申請書類を提出する、という流れです。

必要書類としては、当事者間の協議による場合は、共同申請。
登記原因証明情報と権利証、双方の委任状と、義務者側の印鑑証明書、権利者側の住民票です。

調停の場合は、調停調書。
審判の場合は、審判書と確定証明書で、権利証や印鑑証明書は、原則不要です。

調停や審判による場合、「年月日財産分与を原因とする所有権移転登記手続きをする」という条項が入っていれば、所有権の権利を受ける側の単独申請が可能ですが、義務者となる登記名義人の住所が変更になっている場合は、財産分与による所有権移転の登記をする前提として、住所変更の登記が必要です。

この場合は、登記権利者側の代位によって、住所の変更登記をすることができます。

但し、離婚の調停調書上で「住所」とされている住所が居所Aであり、住民票上の住所Bと違う場合は、住所変更登記をすることができません。また、登記上の名義人Bと調停調書に記載の方(居所A)が同一人である証明ができないため、そのままでは、財産分与の登記をすることができない、という問題が生じます。

まとめますと、問題になるのは、下記のような場合です。
調停調書上の住所 居所A 
登記上の住所 B 
住民票上の住所 

調停調書で住所とされている「居所A」の住所自体が誤っているわけではないため、調停調書の住所を更正してもらうこともできません。

当事務所の取扱い事例を見返してみると、「調停調書に出ている住所が登記簿上住所と一致している」か、「住民票と一致している」事例ばかりでしたが、調停調書上の「住所」がどちらにも該当しなかったのが本件です。

「住所が一致している」事例でも、調停調書記載の住所がハイフンになっているものもあり、登記と違って、裁判所では「住民票どおり」の記載を求められるわけではないこと、裁判所での「住所」が住民票上の住所ではないことから起きる問題だと思います。

解決方法としては、
1.義務者の住民票を、居所に移してもらい、住所変更登記を入れる
2.調停調書に、「住民票上の住所」を記載してもらう調停調書の更正をお願いする(判例タイムズ1100 家事関係裁判例と実務245題)
3.調停調書を使わず、義務者側の協力を得て、共同申請で財産分与の登記をする

この3つになると考えられます。

司法書士が、離婚調停を受任されている弁護士さんから、「この表現で財産分与の登記ができますか」とご相談を受けることあります。本文中の表現だけに気を取られがちですが、調停調書に表示される住所にも気を配らないといけない、ということになります。
                               
                              (最終更新 令和5年5月27日)

                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                  司法書士 吉田浩章
                                             
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