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コラム

コラム120 複数の後見人が権限を分掌する定め(成年後見)

成年後見人の人数は、1人とは限られていません。

したがって、おひとりの高齢者について、例えば、「財産管理については司法書士、身上看護についてはご家族が後見人に」という場合や、「財産管理については司法書士、身上看護については社会福祉士が後見人に」という場合も考えられます。

2人以上の後見人が権限を分担する場合、裁判所が職権で「数人の成年後見人の権限行使の定め事件」として受け付けをし、裁判所が審判で定めます。

堺市の司法書士吉田事務所の取扱い事例では、

・後見の申立当初から、権限を分担したい旨記載して申立をした事例
・後見の申立当初はご家族を後見人候補者としていたものの、裁判所での面接時に、書類作成者である司法書士が財産管理の後見人候補者になるほうがよいと進言された事例

があります。

前者の場合、「後見人候補者」として2名の住所氏名等を記載し、申立書の「具体的な事情」の中で、その理由を記載します。

いずれの場合でも、審判書では、「1.成年後見人○○は、成年被後見人の財産の管理に関する事務を掌する」「2.成年後見人△△は、1以外の事務を分掌する」と定められました(○○は司法書士名、△△はご家族名)。

2人以上の後見人が選任される背景としては、財産が多かったり、後見人を選んだ後に相続(遺産分割)等の法的な手続きが予定されている場合は、ご家族が後見人になられることを希望されていても、家庭裁判所が避けようとされる傾向があることです。

ご家族が後見人になる場合には、別途専門職の人を、後見監督人として付けることを家庭裁判所から示唆されることもありました。

当事務所としても、身上看護の部分でご家族にお願いできる部分はご家族に担当してもらい、ご家族と連携を取りながら、司法書士としてお手伝いできる部分をお手伝いしていくスタンスでおります。

なお、財産管理の後見人として司法書士が選ばれた場合、預貯金口座の開設や解約、不動産の売却、相続の遺産分割といった手続きは、財産管理の後見人が単独で行うことができます。
                               
                              (最終更新 平成29年5月13日)

                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                  司法書士 吉田浩章
                                             
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