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コラム

コラム1 非嫡出子と半血兄弟の相続分(相続)

嫡出子と非嫡出子の相続分の差はなくなりました


民法900条4号には、「子、直系尊属、兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の2分の1とする」と定められていました。

『嫡出子』とは、法律上の婚姻関係にあった夫婦間に生まれた子、のことを意味します。

例えば、父が亡くなり、相続人が妻と、子供A・B2人の場合、法定相続分は「妻1/2、子供A・Bは1/4ずつ」ですが、子供Bだけが非嫡出子の場合、「妻1/2、子供Aは1/3、子供Bは1/6」でした。

しかし、平成25年9月4日の最高裁判決で、婚外子(非嫡出子)の相続分を嫡出子の半分とする上記民法の規定は「違憲」である、とする判断がなされました。

但し、「今回の決定は平成13年7月からこの日の決定までに開始されたほかの相続について、本件規定を前提に行われた遺産分割の審判や裁判、分割協議、合意などで確定的となった法律関係に影響を及ぼすことはない」とされています。


平成25年12月11日から民法は改正されています


平成25年9月4日の判決を受けて、平成25年12月11日施行の改正民法により、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし」という部分が削除されました。

また、改正後の民法900条の規定は、平成25年9月5日以後に開始した相続について適用すること、とされています。

相続が発生した時期により取扱いが異なることになりますので注意が必要ですが、この裁判例の影響を受けるのは、相続人である子供さんの中に、「嫡出である子」「嫡出でない子」の双方がおられる事例です。


半血兄弟と全血兄弟の相続分の差は残ったまま


非嫡出子の相続分の差がなくなった一方、兄弟姉妹が相続人になるケースで、父母の両方を同じくする兄弟姉妹と、片方だけを同じくする相続人がいる場合の、相続分の違いの規定は残されたままです。

父母の片方だけを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の両方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とされています。実務上は、こちらの事例のほうが、多く存在します。

★参考メモ
(法定相続分)
民法第900条
同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
1 子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各2分の1とする。
2 配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、3分の2とし、直系尊属の相続分は、3分の1とする。3 配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、4分の3とし、兄弟姉妹の相続分は、4分の1とする。
4 子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし(平成25年12月11日施行の民法改正により削除)、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。

                               (最終更新 令和5年4月9日) 

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