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コラム

コラム18 相続登記の必要書類(不動産登記)

私の事務所の相続サイトで、一番多く検索にかかっているフレーズは「相続登記 必要書類」です。

ご自分で不動産の名義変更手続をされるために調べておられる、もしくは司法書士に相談しようと準備をされている場合が考えられます。

ちなみに、私の事務所で、一般的な相続登記に準備している書類は、下記のとおりです。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

□ 被相続人の除籍謄本、改製原戸籍、戸籍謄本 
 ※被相続人の12,3歳から死亡までの戸籍すべて
□ 被相続人の住民票又は戸籍附票 
 ※登記された住所から最終住所までの沿革を証明できるもの
□ 固定資産評価証明書 
□ 登記を受ける相続人の住民票又は戸籍附票 
□ 遺産分割協議書(相続人全員の実印による押印)
□ 相続人全員の印鑑証明書

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

相続登記の際に用意してもらう書類については、司法書士事務所の中でも、微妙に違うことがあり、例えば、下記のことが考えられます。

・被相続人の戸籍の必要な範囲
→被相続人の出生から必要なのか、7〜8歳頃、もしくは、12,3歳頃〜14,5歳頃からでいいのか。

・被相続人の住民票に本籍地が必要かどうか
→私の事務所では、通常「本籍入り」の住民票を用意してもらっていますが、本籍の記載がなくても相続登記は通ります。

・登記名義を受けない相続人の住民票の要否
→相続人の同一性を確認するため、確認する事務所さんもあるようですが、住民票が必要とされているのは、相続登記の名義人になる人の分だけです。

・登記名義を受ける相続人の印鑑証明書の要否
→先例上は「不要」とされていますが、当事務所では相続人全員の印鑑証明書をご用意いただいています。

また、被相続人の古い除籍謄本や住所の証明書が、役所での保存期間の経過により発行されないこともあり、その場合は別途他の書類が必要になることもあります。

                                                (最終更新 平成29年4月20日)

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