コラム「父母が続けて亡くなった再転相続の場合の相続放棄」 ご相談は堺市堺区の司法書士吉田法務事務所へ

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号
TEL 072−254−5755  FAX 072−254−5788
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く
司法書士による相談予約受付中 ブログ「吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区−」 相談フォーム
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
吉田浩章の司法書士日誌−堺市堺区
相談フォーム
堺市の司法書士による相続・名義変更相談サイト
堺市の司法書士による成年後見相談サイト
堺市の遺産相続・相続手続きと不動産売却手続き支援サイト

堺市での相続手続き
相続放棄の相談なら

司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町
4丁4番7号
TEL 072−254−5755

コラム

コラム34 父母が続けて亡くなった再転相続の場合の相続放棄(相続放棄)


「父」→「母」の順序で再転相続が生じた場合の相続放棄


再転相続とは、第1の相続について、相続人が承認・放棄しないまま、さらに相続人が死亡。第2の相続が発生した場合のことを言います。

「祖父→父」と下の世代に下りてくる相続の例は見聞きするものの、「父→母」と相続が続いた場合の再転相続の例は、意外と情報がありません。

具体的には、「父が死亡。父の相続について、承認又は放棄をしないうちに、母が亡くなった。その子供が母の再転相続人である」といったケースです。

子は、父と母の相続人であると共に、父の相続について、母の再転相続人にもなっています。

二重の立場で相続人になっている点が、祖父→父と相続が続いた場合の例と、異なる部分です。


相続放棄申述書への記載方法


第一の「父の相続」については放棄するものの、第二の「母の相続」については承認したい、という場合の手続きを、どのように進めればいいか。具体的な相続放棄の申述書の作成方法について、ご説明します。

父には借金があったから放棄したいものの、母には預貯金があり、母について放棄するわけにはいかない、といった場合の例です。

再転相続人としての、具体的な相続放棄申述の仕方ですが、

相続放棄の申述書のうち、「申述人と被相続人との関係」の欄には、「子」「亡母の再転相続人」と、両方の資格を入れます。父の相続人としては「子」。母から承継した父の相続人としては「亡母の再転相続人」です。

申述人と被相続人の関係  子・亡母の再転相続人 
被相続人  父 

『申述の理由』として、「第一の相続について、放棄しないまま、第二の相続が開始した」ことと、「子が亡父自身の放棄をする」と共に、「亡母の再転相続人として、亡父の放棄をしたい」旨、書き加えました。


相続放棄申述受理通知書への表示のされ方


裁判所から届いた「相続放棄申述受理通知書」には、申述人の表示として「子」。

但し、その立場としては、「被相続人の子」兼「相続人亡母の再転相続人」と、( )書きと共に氏名が入った状態で届きました。被相続人としては、いずれも、第一の被相続人である「亡父」です。

申述人の氏名 
(被相続人の子兼被相続人の相続人亡母〇〇の再転相続人) 
被相続人氏名  父 


再転相続の場合「誰の」相続放棄をするのかに注意


再転相続が生じている場合、気をつけないといけないのは、ここで子が、子として「亡父」の相続を放棄すると共に、子として「亡母」の相続だけを放棄してしまう方法。

子が相続しない結論になるのは同じだとしても、その方法であれば、「亡母」の相続分1/2が、宙に浮いてしまうことになります。

「誰の相続を放棄するのか」を認識し、相続放棄の手続きを進めないと、思わぬところで『相続人不存在』となり、債権債務が宙に浮いてしまいかねない、ということと、次順位の相続人が変わってきてしまう可能性がある(相続関係が複雑になる)、というのが再転相続の相続放棄の注意点です。


再転相続に関する「承継説」と「固有説」


なお、再転相続人として、「第一の相続を放棄するには、相続人全員がしないといけない」という考え方があるようですが、少なくとも、家庭裁判所では、相続人全員が放棄をしているかどうか、についての判断はなされません。

再転相続の相続放棄については、「承継説」と「固有説」というのが存在するようです。

そこを論じた本としては、私の手元には、『現代法学の諸相(法律文化社)』と、『相続の承認・放棄の実務(新日本法規)』があります。

『承継説』は、「子が、亡父が亡祖父の相続を放棄する権利を承継する」という考え方。
『固有説』は、「子が、固有の権利として、亡祖父の放棄、亡父の放棄をする」という考え方。

通説・学説は『承継説』によっているようですが、考え方によって、次順位の相続人が異なることになる可能性がある・・・という話は難しいため、また改めます。

ちなみに、いずれの場合でも、子が「亡くなった母を代理して、亡父の放棄をする」という趣旨ではありません。


再転相続と相続放棄に関するよくある論点


再転相続と相続放棄の話として、「祖父の相続を放棄して、父の相続を承認できる」「父の相続を放棄して、祖父の相続を承認できない」という論点は、よく知られたところ。

また、「3か月の熟慮期間」のスタートは、祖父の相続開始を知ってからカウントするのではなく、「父の相続開始を知ってから3か月になる」というのも、よく知られた論点です。


◎司法書士吉田事務所からのご案内


堺市の司法書士吉田事務所では、再転相続人からの相続放棄の手続きにご対応できます。

当事務所では、相続放棄の書類作成に関与する中で、さまざまな相続放棄事例を経験しています。

相続人が甥姪に及ぶため、相続人が多数になる事例や、再転相続人からの相続放棄、相続人全員が相続放棄をした後、相続財産清算人を選任する手続きにも、関与したことがあります。

相続放棄、相続手続きは、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                                                (最終更新 令和6年1月6日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                                  司法書士 吉田浩章
                                             
このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。

コラム一覧へ戻る

司法書士による相談実施中
相続手続・相続放棄のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。
  フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。
お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。
三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。
  駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。
車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。
主な業務エリア<堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等>
このページの上へ戻る ▲
原稿の無断転載(引用、一部改変を含む)は禁じます