司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
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コラムコラム58 相続放棄の手続きの流れ(相続)相続放棄申立ては、郵送で可能。遠方でも支障ありません相続放棄の申立は、裁判所に書類を持参するのではなく、郵送ですることもできます。 したがって、相続人である依頼者の方が堺にお住まいで、実家が遠方。相続放棄を管轄する「最終住所地」の家庭裁判所が遠方である、という場合でも、司法書士が書類作成をお受けすることに支障はありません。 相続放棄の申立から、受理通知までの流れ郵送での申立の場合、下記のような流れで進んでいきます。 1.裁判所に、相続放棄申述書を郵送(申立人→裁判所) ↓ 2.裁判所から、照会書が郵送される(裁判所→申立人) ↓ 3.申立人が照会書に書き込んで、照会書を返送(申立人→裁判所) ↓ 4.裁判所から、「相続放棄受理通知書」が郵送される(裁判所→申立人) 大阪家裁管轄の照会書は、一般的なことが問われていました裁判所から送られてくる照会書の内容は、大阪の家庭裁判所の中でも微妙に違いますが、下記のようなことが問われていました。 ====================== □ 相続人になったことをいつ知りましたか □ 相続放棄をする理由は何ですか □ 相続財産として、どのようなものがあるか知っていますか □ 相続放棄をすると、財産(不動産や預金)も取得できないことを認識していますか □ 相続放棄をするのは、あなたの意思に間違いありませんか ====================== といった簡単な質問に、回答する形になっています。 大阪家裁管轄では、照会書は省略される傾向ですいつからかの統計を取っていませんが、令和5年現在、大阪家裁管轄においては、少なくとも司法書士が関与する事案については、照会書なしで、いきなり受理通知書が送られてきています。 一方、大阪家裁における照会書は、一般的な内容でしたが、他所の家裁では、結構きわどい質問があり、「財産を処分していないかどうか」「相続開始を知ってから、3か月以内かどうか」を、遠回しにチェックされている、と感じることがあります。 照会書の内容も、管轄の裁判所により異なります「裁判所によって、照会書が送られてくるかどうか」と、「照会書で聞かれる内容も違う」ということです。 東京家裁の例では、下記のように問われました。 ====================== □ 死亡を知った時、被相続人の資産や負債があったことを知っていましたか □ 資産や負債があったことをいつ知りましたか □ 資産や負債があることをどのように知りましたか ====================== 那覇家裁では、次のように問われました。 ====================== □ 死亡当時、被相続人はどのような生活状況でしたか →職業、収入、住居は持ち家か借家か □ 不動産を所有していた場合は、死亡当時から分かっていたか、死亡当時は知らなかったか □ 預貯金は、死亡当時から分かっていたか、「〇〇万円」と思っていたか、預貯金がないと思っていたか □ 借金は、死亡当時から分かっていたか、「〇〇万円」と思っていたか、負債がないと思っていたか □ 被相続人との交流状況について →同居か別居か、交際状況について □ 被相続人の死亡後、相続財産を処分したり、借金を一部でも支払ったことがありますか □ 被相続人の財産について、遺産分割協議をしたことはありますか ====================== 「3か月経過後かどうか」という要素もあると思います。令和5年現在の取扱い状況が変わっている可能性もありますが、今までの例では、那覇家裁(平成30年の事例)の照会書の内容が一番細かかった、という印象です。 何気なく答えた内容により、「相続放棄をすることはできません」という結果にならないよう、相続放棄の申立てについては、司法書士か弁護士にご相談されることをお勧めします。 ★司法書士吉田事務所からのご案内相続放棄の申し立ては、弁護士、司法書士の専門となります。 行政書士は、裁判所への提出書類作成業務を受けることも、相談に応じることもできません。 堺市の司法書士吉田事務所では、相続放棄の申立書類作成(申立に必要な戸籍謄本の収集も含みます)を通じて、相続放棄のお手伝いをしています。 相続放棄の申し立て、相続放棄の申述書作成は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和5年5月30日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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