司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
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コラムコラム88 広告代をかけない広告宣伝(事務所案内)事務所開業時に考えた広告宣伝「駅前で、多くの個人の方に来てもらえる司法書士事務所」を目指して開業したものの、さて、どうやって存在を知ってもらうのか。言い換えると、どうやって広告・宣伝をしていくのか。 事務所を開業した時は、まずはタウンページ。 それと、近隣の郵便局や堺市役所に置かれている封筒に広告も出しました。 地域の情報誌や、JR阪和線の堺市駅に、看板広告も出したことがあります。 いずれも、それ相応に広告費用がかかります。 駅の看板広告は、一番効果が分かりませんでした。 一度やってみたかった、というのはありますが、半年間出して、「駅の看板を見て来ました」と言われた方は、1名だけでした。 有効な広告宣伝は費用がかからない方法にあるいろいろと試してみて、開業20年が経過して思うことは、本当に有効な広告宣伝は「広告費用がかからない方法」である、ということです。これは、司法書士業に限らないことだと思います。 このコラムの記事もそうです。 自分で記事を書いて、ホームページビルダーで編集して、サーバー上に公開すると、検索エンジンが勝手に拾ってくれます。費用は0円。ホームページを置いている、サーバーのレンタル代はわずかです。 手間と時間はかかります。だから、なかなかできません。 但し、過去に書いた原稿も含めて記事がストックされていくと、積もり積もって検索順位が上がり、コツコツやっていた効果が数年後に出てくる、というのがネットの世界。 ブログも、ほぼ無料。 ツイッター、インスタグラムも無料。 もっと言うと、口コミ。ご紹介も無料です。 無料でやれることがあるのに、「その時限り」の広告宣伝に頼り、「広告を止めたら依頼が来なくなった」というのでは意味がない、ということに気付くのに時間がかかりました。 テレビでCM流しても、折込チラシを入れても、目に入るのはその時だけです。「タウンページ」も同じ。その年のタウンページですら見ない時代。過去のタウンページを見て連絡して来られることは、まずありえません。 当事務所の年度別広告宣伝費司法書士吉田事務所の、開業してからの広告宣伝費は、下記のとおりです(千円以下は切り捨て)。100万円超えの年度に「◎」を付けています。
今の事務所に移転して来たのが、平成26年なので、2014年。 数字を見ると、広告代が高くなっていました。運営的にもがいていた時期で、広告代と売り上げが釣り合っていませんでした。 まずはタウンページとの契約を停止まずはタウンページを切り捨て、コツコツと記事をストックしていく方向に舵を切りました。 タウンページも罪なシステムで、サイズが大きい(料金が高い)契約ほど、前に載ることになりますが、自分の事務所のサイズを大きくしても、堺市内の他の事務所も大きくすれば、負けてしまいます。 「前に載せるために」「目立つために」高い費用を払う、という競い合いは、くだらないです。 「iタウンページ」も試しましたが、営業の人と一緒に検索すると、私の事務所のサイトのほうが上位表示されました。これだと意味ないですよね〜ということで、止めました。 日頃の取り組みをコツコツと伝えること今では、有料の広告を止めても、ホームページを見て下さった方から、毎日のようにご依頼が来るようになっています。 コロナで社会活動が止まっていた時も、「時間が空いたのが幸い」と、新しいホームページの原稿を作っていました。2021年の広告代が高くなっているのは、ホームページの改修費用のためです。 ホームページのリニューアルは、枠組みだけは専門の業者さんにお願いして、細かな作業は、事務所内で行うようにしています。 「その場限り」の広告に、広告代は使いません。 事務所のやっていること、日頃から考えていることをコツコツと伝えていれば、それに共感して下さる方が近くに来て下さいます。ホームページを見ていただいて、「この司法書士に頼もう」と思って下さる方とのお付き合いを大事にしていきます。 それが、堺市の司法書士吉田事務所の運営方針です。 (最終更新 令和5年5月20日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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