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代表司法書士
吉田浩章
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コラムコラム96 相続登記に関する登録免許税の免税制度(不動産登記)相続登記の登録免許税は、原則、固定資産評価に対して0.4%相続登記の登録免許税の税率は、0.4%です。 名義変更の対象になる土地の固定資産税評価額に、0.4%の税率をかけて、登録免許税を計算するのが原則。 但し、一定の要件に当てはまる場合の相続登記について、令和5年現在、登録免許税について、複数の免税制度が用意されています。国による、相続登記促進の一環として作られた制度です。 ※実際に適用の対象になるかどうかは、司法書士が登記費用の計算(費用の見積もり)の際に判断しています。 死者名義で土地の相続登記をする場合の非課税(1)亡くなられた方名義に登記する場合(租税措置法第84条の2の3第1項) 祖父Aさんが死亡。 父Bさんに登記をする前に父Bさんも死亡し、子Cさんが相続する場合に、一旦、父Bさんに相続登記する場合に適用される制度。父Bさん名義に相続登記する際の登録免許税、0.4%が課されないことになっています。 免税の範囲は、土地の相続登記に限られます。 また、相続人に対する遺贈の登記も含まれます。 期間は、平成30年4月1日から始まり、現時点では、令和7年3月31日までに延長されています。 そもそも、父B名義への相続登記を飛ばして、直接子C名義に登記をすることができれば、父B名義に登記をする必要もありません。法定相続で登記をしないといけない場面であったり、一旦、父B名義で登記することが税務上有利になる場合など、司法書士吉田事務所でも、何度かこの制度を適用して相続登記をしています。 根拠条文として、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」とします。 不動産の評価額が100万円以下の相続登記をする場合の非課税(2)不動産の評価額が100万円以下の場合(租税特別措置法第84条の2の3第2項) 従来、10万円以下の特定の土地をを対象に非課税とされていたところ、100万円まで引き上げられ、かつ対象が全国の土地とされました。不動産の価格は、固定資産評価額で判断します。 期間は、現時点では、令和7年3月31日までとされています。 適用の範囲は、土地の相続登記に限られます。 相続人に対する遺贈の登記も含まれます。 土地の保存登記も含まれるとされています(但し、土地の保存登記がされていないケースというのは、あまり例がないと思われます)。 土地を共有で持っている場合は、持分の価格で、適用の有無を判断します。マンションの敷地になっている土地は、敷地権の持分で計算するため、対象になることもありますので、登記費用の見積もりは、「資料を拝見した上で」ということなってきます。 山林や農地、公衆用道路の場合は、対象になることが多いです。 複数の土地が相続登記の対象に含まれている場合は、「ある土地は課税されるものの、ある土地は課税されない」こともある、という状態になっています。 根拠条文として、「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」とします。 墓地の相続登記は非課税上記2つの登録免許税の非課税制度と違って、時期を限らず、非課税とされているのは、墓地の相続登記。 根拠条文として、「登録免許税第5条第10号により非課税」とします。 (最終更新 令和5年7月2日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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