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コラム

コラム96 相続登記に関する登録免許税の非課税制度(不動産登記)

相続登記の義務化が始まる前に・・・ 


令和6年4月から、相続登記の義務化が始まります。

全国で、「相続登記をされずに放置されたままの不動産がたくさんある」という事実が、その背景にあります。

相続登記の義務化を前にして、法務省からは、「相続登記をしやすくする」ための制度を、用意してくれていました。

平成30年から始まった「相続登記の登録免許税の免税措置」はそのひとつで、一定の要件を満たす相続登記については、登録免許税が非課税となる取扱いが始まっています。


相続登記の登録免許税は、原則、固定資産評価に対して0.4%


相続登記に必要な費用の中でも、登録免許税は、国に納める部分。
登録免許税の税率は0.4%、とされています。

不動産の固定資産税評価額に、0.4%の税率をかけて、登録免許税を計算するのが原則となります。

例えば、固定資産税評価額が1,000万円であれば4万円、ということになります。

但し、一定の要件に当てはまる場合の相続登記について、令和6年現在、登録免許税について、複数の免税(非課税)制度が用意されています。

非課税の対象となる2つの場面について、ご説明します。

※実際に非課税の適用の対象になるかどうかは、司法書士が相続登記の費用計算(費用の見積もり)の際に判断しています。


(1)死者名義で土地の相続登記をする場合の非課税


相続登記の登録免許税が非課税になるケース「その1」は、死者名義に相続登記をする場合。

亡くなられた方名義に登記する場合は、「租税措置法第84条の2の3第1項」により、登録免許税は非課税となります。

祖父Aさんが死亡。
父Bさんに登記をする前に父Bさんも死亡し、子Cさんが相続する場合に、一旦、父Bさんに相続登記する場合に適用される制度です。

父Bさん名義に相続登記する際の登録免許税、0.4%が課されないことになっています。

祖父A(第1相続) → 父B(第2相続) → 子C(相続人)
             【登録免許税非課税】 

◎免税の範囲は、土地の相続登記に限られます。
 →「建物の相続登記」は対象になりません。
 →相続人に対する遺贈の登記も含まれます。

期間は平成30年4月1日から始まり、現時点では、令和7年3月31日までに延長されています。

但し、という話になりますが、そもそも、父B名義への相続登記を飛ばして、直接子C名義に登記をすることができれば、父B名義に登記をする必要もありません。

数次相続の場合でも、中間の相続人が1名の場合は、「年月日B相続 年月日相続」と、中間の相続登記を飛ばしての相続登記が可能ですので、使われる場合は限定されます。

法定相続で登記をしないといけない場面であったり、空き家の3000万円控除を使うため、一旦、父B名義で登記することが税務上有利になる場合など、司法書士吉田事務所でも、何度かこの制度を適用して相続登記をしています。

根拠条文として、「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と登記の申請書に記載します。

(相続に係る所有権の移転登記等の免税)
租税特別措置法 第84条の2の3 
個人が相続(相続人に対する遺贈を含む。以下この条において同じ。)により土地の所有権を取得した場合において、当該個人が当該相続による当該土地の所有権の移転の登記を受ける前に死亡したときは、令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に当該個人を当該土地の所有権の登記名義人とするために受ける登記については、登録免許税を課さない。 

(2)不動産の評価額が100万円以下の相続登記をする場合の非課税


相続登記の登録免許税が非課税になるケース「その2」は、固定資産税評価額が100万円以下の相続登記。

不動産の評価額が100万円以下の場合は、租税特別措置法第84条の2の3第2項により、登録免許税は非課税となります。

従来、「10万円以下の特定の土地」を対象に非課税とされていたところ、令和4年4月1日以降、100万円まで引き上げられ、かつ対象が全国の土地とされました。

不動産の価格は、固定資産評価額で判断します。

【登録免許税が非課税になるケース】
◎固定資産税評価額100万円までの土地が対象
◎全国の土地が対象 

期間は、現時点では、令和7年3月31日までとされています。

適用の範囲は、土地の相続登記に限られます。

相続人に対する、遺贈の登記も含まれます。
土地の保存登記も含まれるとされています(但し、土地の保存登記がされていないケースというのは、あまり例がないです)。

土地を共有で持っている場合は、持分の価格で、適用の有無を判断します。

マンションの敷地になっている土地は、全体の固定資産税評価に対し、敷地権の持分をかけて、持分の評価額で計算するため、非課税の対象になることもあります。

登記費用の見積もりは、「不動産の資料を拝見した上で」ということなってきます。

「否定資産税評価が100万円以下」という条件から考えると、山林や農地、公衆用道路の場合は、対象になることが多いです。

土地1筆ごとに判断しますので、複数の土地が相続登記の対象に含まれている場合は、「ある土地は課税されるものの、ある土地は課税されない」こともある、という可能性もあります。

根拠条文として、登記申請書には「租税特別措置法第84条の2の3第2項により非課税」とします。

(相続に係る所有権の移転登記等の免税)
租税特別措置法 第84条の2の3
2 個人が、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行の日から令和7年3月31日までの間に、土地について所有権の保存の登記(不動産登記法(平成16年法律第123号)第2条第10号に規定する表題部所有者の相続人が受けるものに限る。)又は相続による所有権の移転の登記を受ける場合において、これらの登記に係る登録免許税法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額が100万円以下であるときは、これらの登記については、登録免許税を課さない。 


墓地の相続登記は非課税


上記2つの登録免許税の非課税制度と違って、時期を限らず、非課税とされているのは、墓地の相続登記です。

根拠条文として、「登録免許税第5条第10号により非課税」とします。


★司法書士吉田事務所からのご案内


堺市の司法書士吉田事務所では、土地や建物の相続登記、マンションの相続登記のご依頼をお受けしています。

相続人が「父か母と子供さん」という、相続関係がシンプルな相続登記の他、祖父や曽祖父の代からの相続登記。甥姪が含まれる、相続人が多数となる相続登記も取り扱っています。

相続手続き、相続登記のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。


                                                (最終更新 令和6年1月7日)

                                                堺市の司法書士吉田法務事務所
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