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コラム

コラム136 大阪府の買戻特約の抹消(不動産登記)

大阪府の買戻し特約も、所有者からの単独申請が可能になっています


買戻し特約の抹消登記に関する一般的なご説明は、「コラム81 買戻期間満了による買戻特約の抹消登記」に記載のとおりです。

※大阪府の買戻し特約の抹消登記についても、令和5年4月1日から、所有者が単独で申請できるようになっています。


大阪府の買戻し特約特有の進め方(従来の方法)


このページでは、従来の抹消の方法。「大阪府の買戻特約」の抹消登記の特有の問題、流れについてご説明しています。

大阪府の買戻特約の抹消登記は、土地の所有者からの申出により、大阪府が嘱託で登記の手続きをしてくれるのが特徴です。

手続の流れは下記のとおりで、土地の所有者が法務局で手続きする必要はありません。
但し、繰り返しになりますが、令和5年4月1日以降は、所有者が単独で抹消登記の申請をすることもできます。

直近の事例では、(1)の申出書の提出から(2)の登記の受付まで、中2営業日で進めてくれました。
―――――――――――――――――――――――――――――
(1)大阪府の担当部署に、申出書と登記事項証明書(コピー可)を郵送する
収入印紙(1筆1,000円)と所定の郵便切手(申出書に内訳の記載あり)を同封する
     ↓
(2)大阪府が法務局に登記嘱託をする
     ↓
(3)登記完了の通知が来る
――――――――――――――――――――――


買戻し特約の登記は、自動的には消えません


買戻し特約の抹消登記は、買戻し特約の期間が経過しても、土地の所有者から「抹消したい旨」の申し出をしない限り、自動的には抹消されません。

そのため、相続登記の場面であったり、抵当権の抹消登記、もしくは、不動産の売却の場面で司法書士が気付き、依頼者の方にご案内する、ということが多いです。


★司法書士吉田事務所からのご案内


不動産の売却の場合を除き、依頼者の方にとっては、「今、絶対にしなければならない」手続きではありませんが、将来的に、不動産を処分することになれば、いずれ抹消登記の手続きが必要となります。

将来的な手間と費用のことも踏まえ、買戻し特約の登記も「この機会に」一緒にされておくよう、ご案内しています。

堺市の司法書士吉田事務所では、買戻し特約の抹消登記のご依頼も、お受けしています。

買戻し特約の抹消、不動産の登記は、堺市堺区、三国ヶ丘徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。

                              (最終更新 令和5年6月7日)

                                堺市の司法書士吉田法務事務所
                                  司法書士 吉田浩章
                                             
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