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コラム

コラム21 相続開始前に「相続放棄」はできるのか(相続放棄)

「生前に相続放棄をしたい」というご相談 


「親の借金を相続したくない」」「相続放棄を、相続がはじまる前にしたい」というご相談を、お受けします。

・かなりの借金があって、将来、自分に責任が及ぶのが分かっている
・関係が疎遠なので、相続手続きに関与したくない
・親族と事前に話をして、他の推定相続人に譲ることを決めている 

といった理由が考えられます。


民法上、相続開始前に放棄はできない 


民法では、相続放棄は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続をするか、放棄をするかを決めなければならない」とされていて、被相続人の生前には相続放棄はできません。

 
(民法915条 相続の承認または放棄をすべき期間)
1.相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、 相続について、単純もしくは、限定の承認、または放棄をしなければならない。
 ただし、この期間は、利害関係人または検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
  

この3か月の期間は、熟慮期間といわれています。


「自己のために相続の開始があったことを知った時とは」 


自己のために相続の開始があったことを知った時とは、

1.被相続人が死亡したこと
2.自分が相続人になったことを知ったこと

相続放棄ができる期間は、この2つの要件を満たした時から3か月以内。

どちらか一方を知らなかった場合は、相続するか、放棄をするか選択をする熟慮期間がスタートしません。

「相続がはじまる前に、相続の放棄をすることはできない」というのが、結論です。


ちなみに「生前の遺産分割」もできません 


相続放棄と同じく、まだ相続が発生していない中で行う遺産分割協議(遺産分けに関する話し合い)も、法的には無効とされています。

「不動産は兄が相続すればいい」と、兄弟で話をして決めていても、文書を交わしていても、法的な拘束力はありません。

遺産分割協議も、相続放棄と同じく、相続がはじまってからでないとできない手続き、ということになります。


「遺留分の放棄」は生前に行う手続き 


これに対して、「遺留分の放棄」は、被相続人の生前に認められる手続きで、相続開始後にすることはできません。

遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に認められた最低限の相続割合のことです。


(民法1049条 遺留分の放棄)
1.相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、その効力を生ずる。


例えば、長男に全財産を相続させる旨の遺言書を作成すると同時に、次男には一定の財産を贈与。次男には、生前に遺留分の放棄をしてもらい、将来の相続トラブルを防ぐ、といった場合に用いられます。

遺留分の放棄は、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所の許可を受けることで、遺留分放棄の効力が生じます。


まとめとして 


まとめとして、

●家庭裁判所での相続放棄は、相続開始前にはできない。
●遺留分の放棄は、相続開始前に家庭裁判所の許可を受けて行われる手続き。 

ということになります。


相続放棄に関する事前相談は可能 


将来の相続放棄をご検討の場合は、相続放棄自体は相続開始後に行う手続きであるものの、相続がはじまった後に、スムーズに手続きができるよう、生前にご相談いただくことは可能です。

堺市の司法書士吉田事務所でも、相続放棄の流れ、必要書類、手続きに必要な費用などのご説明をいたします。

また、相続放棄をする上での注意点。例えば、相続がはじまった後に、「相続財産を処分すると、相続を承認したとみなされる場合があるため、注意が必要です」といった、一般的な知識もお伝えします。


★司法書士吉田事務所からのご案内


堺市の司法書士吉田事務所では、相続放棄のご依頼に対応しています。

令和7年11月時点で、家庭裁判所に申立をした相続放棄の事案は、累計179件に達しています。

前記のとおり、相続放棄に関する事前相談(生前の相談)も可能です。

相続放棄の書類作成のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。


                                                (最終更新 令和7年11月24日)

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このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。
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