司法書士吉田法務事務所
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代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
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コラムコラム21 相続開始前に「相続放棄」はできるのか(相続放棄)「生前に相続放棄をしたい」というご相談「親の借金を相続したくない」」「相続放棄を、相続がはじまる前にしたい」というご相談を、お受けします。
といった理由が考えられます。 民法上、相続開始前に放棄はできない民法では、相続放棄は「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、相続をするか、放棄をするかを決めなければならない」とされていて、被相続人の生前には相続放棄はできません。
この3か月の期間は、熟慮期間といわれています。 「自己のために相続の開始があったことを知った時とは」自己のために相続の開始があったことを知った時とは、
相続放棄ができる期間は、この2つの要件を満たした時から3か月以内。 どちらか一方を知らなかった場合は、相続するか、放棄をするか選択をする熟慮期間がスタートしません。 「相続がはじまる前に、相続の放棄をすることはできない」というのが、結論です。 ちなみに「生前の遺産分割」もできません相続放棄と同じく、まだ相続が発生していない中で行う遺産分割協議(遺産分けに関する話し合い)も、法的には無効とされています。 「不動産は兄が相続すればいい」と、兄弟で話をして決めていても、文書を交わしていても、法的な拘束力はありません。 遺産分割協議も、相続放棄と同じく、相続がはじまってからでないとできない手続き、ということになります。 「遺留分の放棄」は生前に行う手続きこれに対して、「遺留分の放棄」は、被相続人の生前に認められる手続きで、相続開始後にすることはできません。 遺留分とは、兄弟姉妹を除く相続人に認められた最低限の相続割合のことです。
例えば、長男に全財産を相続させる旨の遺言書を作成すると同時に、次男には一定の財産を贈与。次男には、生前に遺留分の放棄をしてもらい、将来の相続トラブルを防ぐ、といった場合に用いられます。 遺留分の放棄は、被相続人の住所地の家庭裁判所に申し立て、家庭裁判所の許可を受けることで、遺留分放棄の効力が生じます。 まとめとしてまとめとして、
ということになります。 相続放棄に関する事前相談は可能将来の相続放棄をご検討の場合は、相続放棄自体は相続開始後に行う手続きであるものの、相続がはじまった後に、スムーズに手続きができるよう、生前にご相談いただくことは可能です。 堺市の司法書士吉田事務所でも、相続放棄の流れ、必要書類、手続きに必要な費用などのご説明をいたします。 また、相続放棄をする上での注意点。例えば、相続がはじまった後に、「相続財産を処分すると、相続を承認したとみなされる場合があるため、注意が必要です」といった、一般的な知識もお伝えします。 ★司法書士吉田事務所からのご案内堺市の司法書士吉田事務所では、相続放棄のご依頼に対応しています。 令和7年11月時点で、家庭裁判所に申立をした相続放棄の事案は、累計179件に達しています。 前記のとおり、相続放棄に関する事前相談(生前の相談)も可能です。 相続放棄の書類作成のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新 令和7年11月24日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
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