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コラム76 お嫁さんが相続人になることも−代襲相続と数次相続(相続)

複数の相続が発生している場合の、相続人の範囲についてご質問があったので、整理しておきます。

(1)代襲相続

代襲相続とは、相続開始以前に、本来相続人となるべき子や兄弟が死亡している場合等に、その者の子(直系卑属)が相続することをいいます。

例えば、平成22年に父死亡。
父の子がABであった場合で、平成24年に祖父が死亡した時、本来相続人となるべき父が祖父よりも先に死亡していますので、ABが祖父の相続人となります。

(2)数次相続

一方、例えば、平成22年に祖父死亡。
祖父の遺産分割協議をする前に、平成24年に父が死亡した場合、祖父と父がいずれも死亡しているのは(1)の代襲相続の場合と同じですが、考え方は異なります。

この場合は、一旦、祖父の相続人の地位を父が相続した後(一時相続)、改めて、父の相続(二次相続)が発生していますので、父の子ABに限らず、父に配偶者がいる場合は、父の妻も祖父の相続人となります。

祖父から見ると、お嫁さんです。

一般的な感情として、父が死亡している場合に、孫が祖父の相続人になる代襲相続のことは理解しやすいです。

一方、二次相続が発生している場合は、「祖父とは血がつながっていないお嫁さんがなぜ相続人に?」ということになる可能性があります。

手間や費用がかかるということで、相続手続をせずに置いておられるご家庭も多いと思いますが、(2)の数次相続になると、余計に手間が掛かることと、相続人が増えれば増えるほど、話がまとまらないリスクも生じてきますので(極端な話、会ったことがない人も相続人に含まれることも)、「相続の手続きは早い目に」ということになります。

◆参考メモ
(子及びその代襲者等の相続権)
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定(相続人の欠格事由)に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定(相続人の欠格事由)に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。

                                                (最終更新 平成24年7月20日)

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