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コラム108 韓国籍の相続登記における戸籍の原本還付請求(不動産登記)

司法書士が行う作業になるので、依頼者の方には関係のない話になりますが、相続登記の際に、法務局に提出する登記原因証明情報。

いわゆる「相続を証する書類」のうち、戸籍関係の書類(戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本)については、相続関係説明図(必要事項を記載した親族関係図のこと)を提出することで、戸籍関係書類のコピーを提出しなくても、原本還付の請求することができます。

膨大な戸籍謄本について1枚1枚コピーを取らなくても、親族関係図を提出すれば、戸籍の原本は法務局から返却してもらえる、ということです。

一方、遺産分割協議書と相続人の印鑑証明書、相続人の住所の証明書、被相続人の住所の証明書については、コピーの提出が必要です。

以上が相続登記の申請に必要となる一般的な情報で、韓国籍の相続登記についても、今まで同じような方法でやっていましたが、今回、堺の法務局から「韓国の戸籍はコピーを付けないと、原本還付はできませんよ」と指摘を受けました。韓国の戸籍とは、基本証明書、家族関係証明書、除籍謄本と呼ばれる書類です。

「今まで通っていたのに・・・」と思いつつ、根拠を調べると出てきました。

登記研究778号(平成24年12月)の147ページにある質疑応答、『外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合の添付情報について』から引用します。
=========================
〔要旨〕外国人が相続による権利の移転の登記を申請する場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が提出されても、外国の官憲が作成、または外国で発行された戸籍謄本等については、その写しが添付されない限り、原本の還付をすることはできない。

問 外国人から相続による権利の移転の登記が申請された場合において、登記原因証明情報として相続関係説明図が添付されていても、外国の官憲が作成し、又は外国で発行された戸籍謄本等の書面の写しが添付されていなければ、これをもって原本を還付することはできないと考えますが、いかがでしょうか。

答 御意見のとおりと考えます。
=========================
(以上引用終わり)

韓国籍の相続登記で必要となる戸籍は、訳文が必要であることもあって、日本籍の相続登記よりも書類が分厚くなります。

今までコピーなしで通っていたことが、担当の登記官が知らなかったためか、それとも知られていてスルーされていたのか分かりませんが、いずれにしても、次回からは「外国の戸籍について原本還付するにはコピーの提出が必要」であることを前提に準備することにします。

                               
                              (最終更新 平成28年3月5日)

                                堺市の司法書士吉田法務事務所
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