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不動産の個人間売買

 個人間売買とは

不動産の「個人間売買」とは、一般的には、仲介業者さんを入れずに行われる、土地建物の売買のことを意味します。

親族間、知人間、隣地所有者間などで、売買代金をはじめ、不動産売買に関する諸条件に合意でき、現状有姿で、かつ現金で決済されるような時は、仲介業者を入れずに不動産の売買を行うこともあります。


★個人間売買で考えられる当事者の関係

・親族や親戚間での不動産売買
・知人間での不動産売買
・隣地所有者間での不動産売買
・地主と借地人間での不動産売買
・会社と代表取締役間での不動産売買

※当事者に面識がなく、宅建免許を持たれていない方が間に入られるような不動産取引は、後日のトラブルの元になりますので、お勧めしません。

 

 不動産売買に関する決め事

不動産の売買に関しては、さまざまな契約事項があります。
仲介業者がいれば、売主・買主双方の間に入り、売買契約がスムーズに進むよう段取りしてくれますが、個人間売買では、当事者自身が行うことになります。

多くの不動産売買で仲介業者が存在するのは、高額な取引となる不動産の売買には、さまざまなトラブルが付きものであり、不動産に関する事前の調査であったり、調整役が必要となることが多いから、だと思われます。

・対象不動産の特定
・売買代金(手付金の有無)の決定
・売買代金の決済期限
・固定資産税等の日割り計算の有無
・登記費用の負担方法
・確定測量の要否
・瑕疵があった時の対応方法
・契約違反があった時の対応方法
・心理的瑕疵の有無の確認
・その他特約事項

買主が住宅ローンの融資を受けるような場合は、事実上、仲介業者を入れなければ、取引ができないこともあります。

登記簿の状況と現況が違う、ということもあります。
用途地域の確認を怠ったため、接道が条件を満たしていなかったため、再建築ができない、ということも考えられます。

仲介業者さん不在で取引を進められる動機は、仲介手数料の節約が目的であることもありますが、売買の当事者がさまざまなリスクを負うことにもなる点はご理解の上、進めて下さい。

 

 司法書士・行政書士がお手伝いできること

個人間売買における最終の目的は、当事者間で売買代金の授受をし、法務局で名義変更の手続きを行うことです。

司法書士・行政書士は、不動産の名義変更=登記手続きの他、売買契約書の作成も含めて、個人間売買のお手伝いをしています。

・法務局での不動産の名義変更(登記手続き)
・売買契約書の作成
・固定資産税の日割り計算と領収書の用意
・売買代金の領収書の用意

※司法書士や行政書士が、重要事項説明書を作成することはできません。

 

 当司法書士事務所における費用

個人間売買に関する報酬は、11万円(税込み)です。
売主、買主分の売買に関する所有権移転登記の司法書士報酬を含みます。

但し、売主さん・買主さんの関係が良好で、契約に関する諸条件に合意ができていることを、お受けする条件とさせてもらっています。

売買代金の代金決済の時は、売主さん、買主さんとお会いして、関係書類に署名、ご捺印をいただくことになるのは、通常の不動産売買の時と同じです。

※売主さんの登記上の住所が、今の住所と異なる場合は、別途、住所変更登記に関する費用が必要となります。

 

 ご依頼の流れ

(1) 初回打ち合わせ
  まずは、資料を事務所にお持ちいただき、売買の段取りに関する打ち合わせをお願いします。売主さん、買主さん、どちらでも結構です。登録免許税も含めた見積書を作成します。

★最初にご用意いただく資料
・不動産の登記簿謄本
・固定資産税の納税通知書(もしくは役所で発行される公課証明書)


★その他、必要となる書類
・売主さんの印鑑証明書
 (登記簿上の住所から変更がある場合は、住民票も必要)
・売主さんの権利証
・買主さんの住民票
・売主さん、買主さんのご本人確認書類

(2) 司法書士・行政書士の書類作成
  司法書士・行政書士が売買契約書と登記に必要な書類をご用意し、売買契約書の内容は、売主さん・買主さんに確認していただきます。

(3) 売買代金の授受の日を決定
  売買代金決済の日時と場所の決定をお願いします。

(4) 売買代金決済の日
 

売主さん、買主さんと司法書士がお会いし、書類の確認とご捺印、代金の授受を行います。この日が売買成立の日となります。


(5) 登記の完了
  法務局での名義変更の手続きが終われば、権利証(登記識別情報通知)を買主さんにお渡しし、手続きは終了です。

 


★ 司法書士吉田法務事務所からのご案内 ★

司法書士吉田事務所では、仲介業者さんを入れない「個人間売買」のお手伝いをしています。

但し、多くは当事者同士が親族であったり、元々のお知り合い、隣地所有者間であり、金融機関からの融資を受けない現金での取引。かつ、境界の確定や測量は不要であり、建物の再建築は予定されていないなど、とにかく「現状のまま引き渡しを受ければいい」ということが前提での取引です。

「売主と買主が諸条件に合意できれば、仲介業者を入れずに売買の取引ができる」のは事実ですが、不動産の売買は高額であり、後々トラブルに発展する可能性もあること。その点のリスクを踏まえて、ご判断をお願いします。

★打ち合わせで、出張が必要な場合や、休日・夜間を希望される場合は、基本報酬から10%加算となります。

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