司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
堺市堺区向陵中町4丁4番7号 TEL 072−254−5755 FAX 072−254−5788
堺市堺区の司法書士 三国ヶ丘駅近く |
![]() |
![]() |
![]() |
代表司法書士
吉田浩章
(大阪2130号)
司法書士吉田法務事務所
〒590−0024
大阪府堺市堺区向陵中町 4丁4番7号 TEL 072−254−5755 |
コラムコラム26 抵当権抹消時に抵当権者に変更がある場合(不動産登記)時が経つと金融機関も組織再編されていきます住宅ローンを完済した時、自宅に設定されている抵当権の抹消登記をします。 商号や住所が変更になっている場合の抵当権抹消登記抵当権者の社名や本店が変更になっている場合は、変更になった証明書(登記事項証明書等)を添付して、そのまま抵当権抹消の登記ができます。 →会社法人等番号で変更の経緯が分かる場合は、変更証明書の提出は不要。 例えば、三井住友銀行の保証会社である『SMBC信用保証株式会社』は、平成15年9月1日に『エスエムビーシー信用保証株式会社』から商号変更していますが、会社法人等番号で繋がるため、変更があった証明書の添付は不要です。 三菱UFJ銀行の保証会社である『三菱UFJ住宅ローン保証株式会社』は、令和5年7月1日に、存続会社を同社とする吸収合併を行い、同日、商号を『三菱UFJローンビジネス株式会社』と変更しています。 三菱UFJ銀行の住宅ローンを完済された時、発行された抹消書類が『三菱UFJローンビジネス株式会社』になっていると思われますが、旧三菱UFJ住宅ローン保証株式会社の会社法人等番号には変更がないため、特別な添付書面は不要です。 合併されている場合の抵当権抹消登記抵当権者が合併(合併後に完済)している場合は、一旦、今の抵当権者に抵当権移転登記を入れた後、抹消登記をすることになりますので、合併の登記と抹消の登記の2件必要になります。 →抹消の原因日付が合併前であれば、合併の登記は不要です。 旧住宅金融公庫の抵当権抹消登記旧住宅金融公庫も、独立行政法人住宅金融支援機構に権利が承継されており、抵当権の移転登記がまだであれば、抵当権抹消と同時に必要になります。 →住宅金融公庫の移転登記については、所有者側が知らないうちに、住宅金融支援機構が随時移転登記を入れています。「住宅金融公庫」のまま残っている例は、令和5年現在、見当たらないです。 住宅金融支援機構も含み、合併による抵当権移転の費用については、金融機関(抵当権者)側が負担してくれていますが、地元の消費者金融の担保抹消をする場合、消費者金融に費用の負担をしてもらえなかったケースはあります。 旧阪和銀行のような特殊な事例もあり旧阪和銀行の抵当権抹消のように、抵当権者が清算結了しているような場合は、特別な取扱いが必要です。 詳しくは、コラム55「旧阪和銀行の抵当権抹消登記」をご覧ください。 ★司法書士吉田事務所からのご案内住宅ローンを完済されて、抵当権を抹消するための書類を銀行から受け取られた場合は、銀行から預かられた抹消書類をお持ちになり、事務所にお越し下さい。来所時にお客様の委任状をいただき、司法書士が法務局で手続きを行います。 堺市の司法書士吉田事務所では、ホームページをご覧いただいた方から、住宅ローンの返済が終わられた時の、抵当権抹消登記のご依頼をお受けしています。堺市にお住いの方からのご依頼が、圧倒的に多くなっています。 住宅ローン完済時の、抵当権抹消登記のことは、堺市堺区、三国ヶ丘駅徒歩4分の、司法書士吉田事務所にご相談下さい。 (最終更新:令和5年7月29日) 堺市の司法書士吉田法務事務所 司法書士 吉田浩章 このコラムは、ご参考までに情報を提供しているものです。
当司法書士事務所への、ご依頼を前提としないお問い合わせはご遠慮ください。 関連する記事
抵当権抹消登記のご相談は、堺市堺区・三国ヶ丘の司法書士吉田法務事務所へ
★ご相談の予約は、来所予約フォームか、公式LINEアカウント(@y5755)をご利用下さい。フリーダイヤル(0120−392−783)は、初回面談予約専用ダイヤルです。 ★お電話によるご相談には対応しておりません。ご質問は、お問い合わせフォームからお願いします。 ★三国ヶ丘駅には、JR阪和線・南海高野線・南海バス(南海本線堺駅、地下鉄御堂筋線新金岡駅)からアクセス可能。 駅前ロータリー(大阪信用金庫と餃子の王将側)を出て、ソフトバンクショップ手前を右に曲がって下さい。 ★車でお越しの方は、事務所の前にある「三井のリパーク」をご利用下さい。駐車券をお渡ししています。 ★主な業務エリア<堺市・大阪市・高石市・和泉市・泉大津市・岸和田市・大阪狭山市・富田林市・河内長野市等> |